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再婚時、子供の籍を母親と一緒に動かす方法は?

natu77の回答

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

おはようございます。 >1.養子縁組と「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」というのは、本当に手続きのみの違いで全く同じなのでしょうか? 全然違うと思います。 養子縁組→新しいお父さんが養父となって、戸籍にも養父欄が増えて、お父さんの実子と同じ扱いになる。 入籍届(これが裁判所の許可うんぬんだと思います)→お子さんが新しいご主人さんと同じ姓を名乗る。でも養子ではないので、親子関係はない。 >2.養子縁組をするときも、あらかじめ家庭裁判所で許可を得ておくのでしょうか? 15歳未満のお子さんの養子縁組は、親権者が代わって行えますので、裁判所の許可は要りません。私も2歳の子供を連れてましたが、養子縁組届を出しただけで、裁判所へは行ってませんよ。 >3.2で家裁でなんらかの許可が必要な場合、できれば私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたいのですが、婚姻届を出す前にあらかじめ家裁に申請するということは可能なのでしょうか? お母さんが親権者で、お子さんが11歳ですから、婚姻届と養子縁組届けを同時に出せば、同時に戸籍に入りますよ。私もそうでしたから。 養子縁組届を書いていただけるのなら、難しい事は何もないです。お幸せに。

meimei18
質問者

お礼

経験から基づいたご説明、わかりやすく、大変ためになりました! ありがとうございました。 同時に届けを出すだけでいいのですねー。 >お幸せに ありがとうございます! 子供には、今まで苦労した分、幸せにしてあげたいと思います!

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