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母親の死亡保険金について。

natudayoの回答

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  • natudayo
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回答No.4

保険料を支払っていたのは お母様だそうですが、保険証券の契約者名義は どうなっていたのでしょうか? 契約者名義もお母様なら 他の方のご回答通り 税金はかかりません。 死亡保険金受取の非課税枠があり 法定相続人1人につき 500万です。お父様が亡くなられていて 兄弟3人なら 500万×3人で1,500万まで 非課税です。お父様が顕在なら 500万×4人で2000万です。 どちらにせよ 受け取られたのは 800万ですので 税金はいりません。 唯 契約者が 貴方なら 相続ではなく一時所得となり税金がいります。 契約者の確認をして下さい。不明な場合は保険会社へ問い合わせて聞いて下さい。

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