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所有権の時効取得について

tlcmenberの回答

回答No.3

前者の設問は、どうも、隣の人がまちがえて、筆界を超えて耕作してしているのではなく、全部の土地を耕作しているという前提のようです。とすると過去になにか土地を占有権原を取得しているはずです。この場合、返還請求してみるとわかりますが、ぶしつけに返してくださいとも言いにくいでしょう。直接使用している「わけ」を聞いてみることです。法律的には、所有権に基づく返還請求では、相手方は、占有正権原(使用貸借とか、真っ向から否定してもらったから私のものだとかもありえます。)を主張立証しなければならないことになっています。不動産については、占有者の適法推定は働かないのです。借りていると答えたらみつけもの、永久に所有権を取得することはできません。テクニックとしては、それなら正式に貸付契約を交わしましょうということで、将来の返還の合意がある契約書にします。弁護士に相談してください。うまくすれば賃料の合意もとれましょう。「もらった」と答えたら贈与ですから、なにかその人と親戚関係か恩義のある方です。なければ、嘘です。全くの不法占拠です。時効取得は困難なはずですが。買ったと答えた場合、売買の契約書を見せてもらってください。なぜ登記していないのかその事情をきいてみてください。売買代金払っていないのでは?いくらなんでもこの場合は、不法占拠と同じとおもうのですが。固定資産税はだれが、しはらっているのかしらぺて見ることです。 「父が所有し2軒の家が建っている」とは? 土地は父の所有ということ、それとも土地も家も父の所有ですか。文脈からすると後者のようですが、借家人には、土地の所有権どころか、家の所有権も永久に取得できません。家の所有名義が他人で土地が父の名義なら借地契約があるはずですから、それなら土地については、借地人は永久に所有権は取得できません。占有取得の起点である開始の時の占有権原で時効取得の有無が決まってまいります。

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