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役所の証明書交付申請に関して

私の住所地は最近住居表示(番地)が変わりました。不動産登記簿(家屋)の所有者住所は旧番地になっておりますので登記所で変更手続きの為、市役所に印鑑証明と、住居表示実施証明書を申請しましたら有料だとの事ですが、自分の都合で変更したのでないのに、何故か?窓口説明では要領を得ず憤慨しながら今帰ってきました。何方かお教え下さい。お願いします、

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

手数料は、各自治体の条例で定められています。 地元のものですが、 第2条 事務手数料は、別表に定めるもののほか、次に掲げる事項の申請者から申請の際これを徴収する。 (1) 住所又は居所に関する証明 (7) 土地又は建物に関する証明 第3条 事務手数料は、別表に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 (1) 閲覧 1回につき100円 (2) 写しの交付及び証明 1件につき300円 第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもつて事実を認証するものは、第2条の証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。 となっています。 通常、住居表示の変更があった場合には、その証明書の発行は減免措置が取られますが、条例の改定が無ければ手数料が徴収されます。 一般的には、個別に手数料を決めるように思いますが、証明を行う場合は原則として全て手数料が掛かるようになり、説明としては、「減免措置がないので徴収する」となります。

noname#48388
質問者

お礼

そうですかわかりました。>地元のものですが?・・どちらの方面の自治体条例ですか?、ありがとうございました。

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  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

住居表示の実施に伴う実施証明書発行の場合は原則無料のはずですが、条件によっては例外もあるようです。 このあたりは役所のホームページに詳しく書いてあることもあります。 その「要領を得ない」説明にヒントがありそうですが、もっと詳しく書けませんでしょうか?

noname#48388
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。窓口で「この様な場合でも(行政の都合での地番変更)全て有料です、条例で無料としておりません」 ・・ですから私は>では、条例に有料と明示してあるのか?・・そんなやり取りを致しましたが、金額的にも些少なのでこれ以上のストレスを貯めずに帰ってきました。

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

それが「お役所仕事」です。 証明書類は全て有料なんです。 住民の都合を本当に考えているとは言い難いことは多々あります。 こればかりは陳情して是正を検討して頂くしかありません。

noname#48388
質問者

お礼

すぐの御回答ありがとうございました。又今年も確定申告の時期が参りますネ、この様なことがありますと、笑って納税とは行きません。 地方公務員の生きざまを具間見てきたような気持ちです。 言った事は:例え・・曲げない・・参考になりました。

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