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交番に届けられた落としもののお礼

こんにちは。 財布など金品をなくして誰かが交番に届けてくれたとします。 その場合のその方へのお礼は、物がいいのか、現金がいいのか・・・商品券か。 アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#56778
noname#56778
回答No.1

お礼は遺失物法で一応「報労金」という名前が付いてます。 相手と話されて現金がいいんじゃないでしょうか。 なお金額については5%~20%と決まってます。

kou0219
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察にも説明受けました。受け取ったはがきにも「報労金」とあったので現金かな、と思いましたが、現金でいいの?と思いました。 現金が一番ありがたいだろうな、と思いますが、なんか直接的すぎるかな?やっぱり物かなや商品券かな?と思ったんですが、世間的にどうなのか知らないので聞いてみました。

その他の回答 (2)

noname#56778
noname#56778
回答No.3

相手がそれで納得するならお菓子であれ商品券であれ構いませんが。 お金なら自由に好きなものを買えるし。 それと参考までに遺失物法の報労金の条文を。 (報労金) 第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。 2  前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。 3  国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

kou0219
質問者

お礼

ありがとうございます。 直接本人とお話をして、希望が無いとのことでしたのでこちらで品物を選んでお送りしました。 ありがとうございました。

回答No.2

私が届けて御礼受けた経験では、おかしの詰め合わせでいただいた事があります。 紛失したがわの気持ちで良いのではないでしょうか?届けてもお礼の無い人も居ますから・・・期待するほどの世の中でもないし。

kou0219
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は落し物して運よく届けてくれた人がいました。 半ばあきらめかけていたのですが、良い方に拾っていただき(でも普通届けるが当たり前ですが、今の世の中悪い人もいっぱいいますから)本当にうれしく思っています。 その方に喜んでもらえるものを送りたいのですが、現金、物など。。。 逆に現金で引いてしまわれても困るし、どうなんだろうか、と。。。 #1さんと#2さんの回答を見る限りでは、これでなければいけない、という明確なものはなさそうなので、こちらの判断になる気がしました。 うーん、どうしよう。。。。

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