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少額訴訟で
nrj15の回答
- nrj15
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ご案内のとおり、少額訴訟は、1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。少額訴訟の判決で原告の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので、被告側には支払義務が正式に発生し判決内容の強制執行が可能となります。 被告が正当な理由なく審理を欠席したら原告の勝訴となります。 被告が和解を希望しているのなら、当日被告は出頭すると思われ、話し合いにより和解を進めることが良いと思われます。
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回答ありがとうございます。 和解出きるよう、歩み寄りたいと思います。