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今すぐには失業給付を受けない場合

いつもお世話になっております。 1月15日付けで、自己都合で、 1年7ヶ月働いた会社を退職いたしました。 3月に結婚式を挙げて、3月末~4月にかけて、 新婚旅行に行きます。 それまでは式と旅行の準備などのため、 就職活動はしません。 旅行から帰ってきたら、 就職活動をしようと思っています。 退職後、すぐに就職活動を始めなくても、 就職活動をしはじめたら失業給付を受けられるでしょうか? この場合、離職票はいつ提出すればよいでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#48502
noname#48502
回答No.2

極端な話ですが、就職活動をはじめて、「来週からでも即日入社できますか?」と言われて「YES」と答えられる時期になった時が、離職票を提出する時期となります。 今、旅行や式の準備で、一日も就職活動が出来ない場合は、今は、離職票を、「失業状態」だとは言えないのでもらえません。 説明しにくくなってきたので、あなたの場合を以下にシュミレーションしてみます。 明日…離職票を提出する 数日後…失業認定の説明会に参加する。(日付が指定されるので、その日に出席できることが前提)この出席で就職活動が一回あったと認められる。 (※初回認定日までに一回以上の就職活動が必要である。認められるので、次は初回認定日に職安に行く。) 数日後…初回認定日。(日付と時間が指定されるので、その日に職安に行けることが前提)認定手続後、職業相談があるので、就職をしたい旨を伝える。職業相談を受けた時点で、就職活動が一回あったと認められる。 (※次回認定日までに3回以上の就職活動が必要である。この日に一回認められる。) 次回認定日までの約3ヶ月間…職安に出向いて、3回以上の就職活動を行なう。(パソコンでの求人検索、職業相談を受けるだけ、訓練校の詳しい説明を受けるだけでも可。※初回認定日に職業相談を受けているので、それ以外の日で2回以上の就職活動をすればよい。) ★自己都合退職なので、給付までに3ヶ月かかります。その期間に3回以上の就職活動が必要というわけです。 ★就職活動のカウントは一日一回なので、初回認定日の職業相談のあとにパソコンでの求人検索をしても、カウントは一回にしかなりません。 認定日…職安で手続をする 次回認定日まで…2回以上の就職活動をする。 ・ ・ ・ 繰り返し。 という感じなので、その辺を踏まえてください。 恐らく自己都合退職者は3ヶ月の給付制限があるということをご存じないのではないかと思います。 もし新婚旅行から帰ってくるまでの間に、指定日にちゃんと職安に行けたり決まった就職活動ができるようであれば、離職票はすぐに出した方がいいでしょう。 新婚旅行から帰ってくるまでの期間は、雇用保険に関することは全く何も動けないというのであれば、帰ってきた後に離職票を提出して、3ヶ月の給付制限期間(3ヶ月待たないと雇用保険は貰えない状況)を我慢しなければなりません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 3ヶ月の給付制限、知りませんでした… 行ってすぐ貰えるとは思ってませんでしたが、 そんなに先の話になるのですね。 まったく就職活動できないわけではないので、 なるべく早く提出したいと思います。 丁寧に説明してくださって、ありがとうございました。 来週、職安に行ってきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • straycatX
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

給付を受ける以前に、受給資格があるかどうかが問題です。 自己都合退職の場合、被保険者期間が離職日以前2年間に通算して12ヶ月以上あること、が条件です。 質問者様の場合、1年7ヶ月で自己都合退職であれば、受給資格がないと考えられます。 受給資格について公共職業安定所に確認された方が間違いないと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離職票と一緒に、失業給付の案内が 入っていたので、受給資格があるものだと 勝手に思い込んでしまいました。 >被保険者期間が離職日以前2年間に通算して12ヶ月以上あること 難しいですね… 12ヶ月以上働いていたんですが、 それじゃだめってことでしょうか? 職安に電話してみます。 ありがとうございました。

  • mono0413
  • ベストアンサー率28% (131/463)
回答No.3

式の準備や新婚旅行があって「働けない状態」なのですから、新婚旅行後でないと受給申請の手続きは出来ません。 参考URLの受給要件をご覧ください。 詳しい説明や疑問は最寄のハローワークへ直接問い合わせてください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、旅行後でないとだめですよね。 離職票は、旅行後に提出すればよいのですよね。 ありがとうございました。

  • cosy-cosy
  • ベストアンサー率30% (26/85)
回答No.1

まず。 失業給付金の支給についてですが、、、 自己都合退職の場合、 『離職票を提出した日から7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が経過した後』 となっています。 ですから、実際には約4ヶ月は待たないといけないことになります。 ということで、 1日でも早く提出されることが良いのではないでしょうか。

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質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 1日も早くですか… とりあえず3月末までは働く気がないので、 それなのに失業給付の申請?をしてしまったら、 不正給付になるのかと思いまして… 4ヶ月も待たないといけないのですね。 知りませんでした… 土日は職安やってませんよね、来週行ってみます。 ありがとうございました!

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