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社保加入の要件では雑所得と給与所得は通算されるのか?

sr_boxの回答

  • sr_box
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回答No.3

健康保険での被扶養者ではなく、更に誰かの所得税の扶養親族にもなっていないのですよね。 もっとも、被扶養者の要件よりも本人の強制加入要件の方が優先しますので、社会保険に加入する際にはそれは関係ない話ではありますが。 それから、どうも混同されているようなので念押しさせて頂きますが、社会保険における「賃金」「報酬」という定義においては「雑所得」だの「給与所得」だのという概念は考えず(一度条文を確認するといいですね)、「労働に対する報酬」であると考えるので控除だのは関係ないです。給与控除だの社会保険料控除だのは、所得税における個人課税に関する所得税法上のお話で「雇用保険」や「健康保険」「厚生年金保険」の法律条文においてはその様な単語は出ないのですよ。 まず先に2.の要件の方ですが、思い当たるのは以前に雇用保険の短時間被保険者という被保険者区分があった頃に「年収90万円以上・週に労働時間が20時間以上・1年以上雇用の見込みがある」という要件で雇用保険に加入させていた事があるので、もしかしたらその大学は未だにそれを基準としている可能性がありますね。 加入させる要件が甘い分にはその社保処理については「正当」であるので、それを拒むことは出来ません。 もう一つ、若しかしたら国民年金の「学生納付特例」の所得基準を問題としていて118万円-翻訳報酬20万円(この20万円は給与控除65万円の対象外で10%源泉になっている筈)の98万円の所得をボーダーと考えているかも知れません。 申請免除の対象とならない所得を得させる場合には、福利厚生として社会保険に加入させるという基準があっても不思議はありません。 課税対象となる所得を基準なら通常であれば社会保険料控除も考えますが、基本的には学生さんは「学生納付特例」を受けているので、社会保険料控除は念頭におかずに所得を設定しているのは当然でしょう。 上記の仮説が考えられますので、どうしても納得行かないようなら所得税法はおいておいて、どの様な基準で大学側が社会保険の加入要件を設定しているのかもう一度聞いてみるといいでしょう。

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