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リフォーム後の登記について

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

大規模な模様替えであっても ・主体構造 ・屋根構造 ・階層 ・用途 ・床面積 が変わらない限り 登記は不要です。 ほんでもって 固定資産税の件ですが 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定することになっています。 この「固定資産評価基準」の中に改築をした場合の評価方法もありますので、これに沿って評価することになれば評価額があがることになるでしょう。 理屈は以上のとおり 現実論として、 役所は、リホームした住宅を市内全域「見張って」いるわけ無いから リホームのみでは再評価はありえません。

maisachi
質問者

お礼

わかり易い説明どうもありがとうございました。 登記する必要は無いと分かり安心しました。

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