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経費について

夫が建築業で去年独立して初めての白色申告をします。 テレビを購入しましたが自宅兼事務所で使っているのですが経費にできるのでしょうか?仕事で使うこともあります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

事業の用に供していると認められる範囲で費用計上できます。 つまり、使用状況(自宅兼事務所とありますが実際にテレビをどこに設置するのか等)により事業用として認められるならOKです。 ただ、白色申告ということなので10万円未満のものでなければ一括費用計上はできず減価償却による費用計上になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm#a-01
macky07
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。また機会があればよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.2

※おそらく業種から推測すると従業員が集合待機等の時に見たり家族が見たりと言うように推測します。税法から考えると既定・規定に従うのが筋ですが、只減価償却等の原則を厳守すれば仕事用として費用で落とし、電力料は自宅で賄う事でよいと思います。 ※自宅兼事業用とよく聴きますが、理屈をつけるなら居間の敷居の傍において従業員が見ても費用や減価償却の対象になるかならないか?というと無理と疑問があります。この他にもこのようなものは沢山ありますよ、たとえば自宅の人が事務所の掃除やお茶等を片付けた場合これは時間アルバイトで報酬を与えてもよい筈です。しかし実際は出来ない現状です。あくまでも、自宅と事業用が明確の場合の限り別扱いにすることでよいのではと思います。 (+_+)専門家に叱られそうですし、違法は許されませんが、あえて経験から参考にして頂ければと書いてみました。

macky07
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。また機会があればよろしくお願いします。

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