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雇用保険の給付制限期間中のアルバイトと学校について

昨年末に会社を退職し、現在は給付制限期間です。給付金がもらえるのは4月からですが、 来月から2ヶ月間、週に3日、朝から夕方まで資格取得のため学校に行くことになりました。4月には再就職予定です。(まだ決まってはいません) 1年くらいは働かなくても大丈夫なくらいの貯蓄はあるのですが、勉強からまたすぐ仕事になると不安なので、アルバイトをしたいと思っています。 この場合は受給資格はないのですか? 今はまだ職安に学校に週に3日行くことは言っていません。しかし、しおりの受給資格のない人の欄に「学業に専念する人」となっていましたが、週に20時間以上、週に4日以上の両方を満たしていないと就職したことにはならないとあります。 このままにしておいて、仮に4月から給付金を貰ったとすると、不正受給になってしまうのですか?不正受給はしたくないですが、もし不正受給にならないのであれば、もしも4月に就職できなかった場合のことも考えると給付金をもらったほうがいいのかなとも思います。 お分かりの方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。

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noname#48502
noname#48502
回答No.3

NO1です。 教育訓練給付制度対象外の学校に通われるのでしたら、給付制限期間中、職安の定める就職活動を行い、かつバイトした旨を認定日に提出すれば、不正受給にはなりません。 もし申告をしなかった場合は問われる場合がありますので、正直に申告しましょう。 また、制限期間が過ぎた4月以降も、規定内でしたらアルバイトをしても就職したことにはならないので、問題ありません。ただししっかり申告すること。失業期間中にアルバイトをした場合は、支給される予定だった満額の雇用保険からアルバイトでの収入を引かれて振り込まれます。

kurupon
質問者

お礼

とても親切にご回答くださってありがとうございました。不正受給にならないように注意きちんと申告ができるように、メモ等もしておいたほうがよさそうですね。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

給付制限期間中の3ヶ月に関しては、アルバイトは可能、資格取得の為学校に通う事も可能です 給付期間になれば制限が有りますが、制限期間なので 一応、所轄のハローワークで確認された方がより確実な回答が得られます

kurupon
質問者

お礼

ハローワークに行って聞いてみました。おっしゃるとおりで安心しました。ありがとうございました!

noname#48502
noname#48502
回答No.1

就職が決まらなかった場合、就職が決まるまでは4月以降もアルバイトを続ける予定ですか? 視覚を取るための学校とは職業訓練校の話ではないと思うのですが、教育訓練給付制度は適用しない学校ですか?

kurupon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。アルバイトは就職が決まるまではするつもりでおります。現在はアルバイトは決まっていません。 講座は職業訓練校ではなく、民間の資格スクールで、短期講座のため、給付金対象外です。

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