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借金の利率を下げてもらうか、特定調停をするか

hisukeの回答

  • hisuke
  • ベストアンサー率36% (123/335)
回答No.3

2年、債務に対して変わらないのならば、絶対に債務整理をするべきです。 連帯保証人の肩代わりした分の利息が高かったとの事なので、過払い請求が出来き、返済分が少なからず戻ってきます。 これは、元々の債務者がどれくらい払っていたかは知りませんが、本来であれば、延滞もなし、利息を引き直した額の請求しかないはずなのですが、知人が知らないことをいい事に通常はそのまま請求している可能性が高いのです。(当時、減額などをしてもらっていたら、厳しいかも) こちらの分に関しては、弁護士を訪ねてみてください。 それと、現在の債務については、利息制限法は15%にならなくてはいけません。現在は、22%で7%の差が2年分なので、実際には、元金充当しても、さほどは低くなりません。弁護士に任せずに、自分で特定調停で良いですよ。280万の債務が残ったとしても、利息がなくなり、8万の3年で完済できます。 ただ、この3年の返済で2回の遅れを出してしまったりすると、強制執行など強い意味合いを持ちますので、今の職では多少不安要素ではあります。 任意整理でも、裁判など順番は多少違いますが、同じことなので、気をつけてください。 特定調停で和解出来ない場合、まずほとんどありませんが、弁護士を入れます。 もともとは、利息制限法の15%を越えて貸し出しているわけですから、裁判で負けるのは目に見えていますので、あまりないケースともいえます。 気になるのは、他に返しているものです。特定調停では資料として、家計簿や債権者一覧などの提出があるので、特定の債権者のみが対象となるのは不成立になる可能性がありますので、そちらを含めない場合は、特定調停よりも任意整理で専門家による介入にて、連帯保証人になった債務については処理した方が適切かも知れません。 そのまま払っていっても、2年で目処がつかない状況ならば、5年経っても目処がつかないと思いますよ。2年元金が減っていなくて、来年には劇的に元金が減るわけではないからです。

paskom
質問者

補足

回答ありがとうございます。 詳しい内容で大変参考になりました。 >連帯保証人の肩代わりした分の利息が高かったとの事なので、過払い請求が出来き、返済分が少なからず戻ってきます。 請求が来た時点ですぐ払ったので知人自身はその分の利子は払っていないと思われます。 元々は逃げた友人の延滞金等が含まれた金額(40万程多く)で請求がきたらしいのですが、 そこは交渉して元金のみの支払という事になったようです。(消費者金融が元金だといえば本当に元金なのでしょうか。) 元金のみといっても友人は当初「50万を借りたい」という話だったのでサインをしたのに、 いつの間にか300万円になっていたという悲惨な話です。 これは「もともと根保証」だったか、「知らない間に限度額が上げられていた」か、もしくは「最初から限度額が300万円」だったかで何か変わってきますでしょうか…。 最初にサインをしてから2年間は、消費者金融から何も連絡がなかったとの事です。(いきなり300万を請求された) 請求が来た時点ではパニックで、相談するという事が浮かばなかったようでそのまま支払ってしまったようですが…。 この場合は過払い請求等できませんよね? >気になるのは、他に返しているものです。 他というのは消費者金融等ではなく、奨学金です。 名義は母親らしいのですが、支払は知人がしています。 これは特に関係ないでしょうか。 このような状況からも特定調停で良いでしょうか。

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