• 締切済み

GC保持者とアメリカで結婚

私の彼は外国人で、幼少期は祖国で過ごし 10年程前にアメリカに移住し、その後軍人となり日本勤務を経て除隊、 現在はアメリカに戻って生活しています。 しかしアメリカ市民権はまだ持っておらず、GCホルダーです。 この彼と結婚し一緒に暮らすつもりなのですが、 GCホルダーとの結婚に関して情報があまり集められず困っています。 彼は、市民権取得まで、およそ1年はかかると予想しています。 アメリカ大使館のHPで読んだ所、私が婚約者ビザを取得するには 彼が"米国籍者"である必要があるようなので、 そうなると彼の市民権取得まで1年+婚約者ビザ取得まで半年以上で 結局2年近くかかってしまうのでしょうか。 それとも、彼が市民権を申請している間に、婚約者ビザの申請・手続きが出来るのでしょうか? 市民権取得まで待ってから、結婚→移民ビザ取得、もしくは婚約者ビザ→結婚の手順が良いのか、 それとも市民権取得を待たずにひとまず結婚し、それからビザの手続きをするべきなのか、(でもこの場合、彼はまだGCホルダーなので、私へのビザはなかなか下りないのですよね?) 色々調べているのですが、頭がこんがらがっています。 弁護士などに依頼した方が確実だとは思うのですが、 可能であれば自分で手続きをしたいです。 そして、出来る限り離れ離れの生活はしたくないのですが、 一体どれがベストな道なのでしょうか・・・。

みんなの回答

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.5

> これは配偶者がアメリカ市民の場合だと思います。相手がGC保有者だと何年もかかるのではないでしょうか。 K-3は、K-1と同様、アメリカ市民と結婚した場合のみ承認されます。どうも、僕の書いた文章が、そうでないように読めるようで失礼しました。

回答No.4

下の方の補足です。 >彼の市民権が承認されるまで日本で待っても良いと思うのなら、彼とはできるだけ早く結婚したほうが良いと思います。まず、婚約者ビザ(K-1)のほかに配偶者ビザ(K-3)と言うのがあって、こちらの方が処理が早いと聞いたことがあります。 これは配偶者がアメリカ市民の場合だと思います。相手がGC保有者だと何年もかかるのではないでしょうか。 私は>非移民ビザでアメリカに滞在し、彼が市民権を取得してから、結婚→GCビザ取得、がベストだと思います。(移民ビザは日本でGCを取得する場合の名称です) 専門家じゃないので、弁護士さんに質問が一番だと思います。 私はアメリカ人と結婚し、大学付属のESLに通う者です。クラスに全く同じ境遇の方がいるのですが、彼女は旦那さんが市民権取得まで、F1ビザをキープし続けると言って頑張っています。 旦那さん、奥さん共実家は金持ちで、旦那さんの家はアメリカでそこそこの店を経営しているのもあり、ビザに関して調べ不足は無い様に感じます。これしか道はない という結論でそうされたと思います。 一般にGC保有者との結婚でビザ取得は数年待たされると云いますが、やはり今でもそうではないでしょうか。

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

婚約者ビザは、彼がアメリカ市民になる前は、取得できないと思います。それと、彼が市民になる前に、結婚、GCの請願(I-130)をファイル後、別の移民ビザの申請を勧めておられる方がいますが、これは避けたほうが良いと思います。というのは、H-1BやL-1を除く殆どの非移民ビザは移民の意思を許しませんので、これらは、承認されなくなります。#1のかたが言われている、「日本で4~5年待機する必要があるそうです」はここから来ていることだとおもいます。 もし他のF-1等の非移民ビザを使用するなら、結婚する前に取得して入国し、その後アメリカで彼と結婚し、GCを請願(I-130)し、彼の市民権が承認されるのを待つと言う方法はあります。ただし、GCを請願後、彼が市民権を取得し、GCへのステータス変更(I-485)を提出し、アメリカへの再入国を認めるAdvance Paroleを取得するまでは、アメリカの国外に出ると、アメリカに帰ってくることが出来なくなります。それと、あなたの非移民ビザも、少なくとも彼の市民権が取得できるまで、アメリカの滞在を許可するものでないと駄目で、もし、手前で切れると、帰ってくるステータスはなくなります。彼が市民権を取得する前は、あなたは非移民ビザで滞在するわけですが、GCの請願後は、滞在の延長も、他の移民の意思を許さない非移民ビザへのステータス変更も、あなたのパスポートのビザが仮にまだ有効であっても、アメリカへの再入国は許可されません。 僕が勧めるのは、まず彼に出来るだけ早くに市民権の手続きを済ませてもらうことです。それと、もし彼と出来るだけ早く住みはじめたいのなら、結婚する前に、可能なら他の非移民ビザ(F-1等の)を取得し、アメリカに入国し、彼と一緒に住みながら、彼の市民権の承認をまつことができます。この時は、彼とはまだ結婚もしていないし、GCの請願もしていないので、自由にあなたの非移民ビザのステータスでアメリカへの入出国は出来ます。彼の市民権が承認されれば、GCへのステータス変更のファイルが出来ますので、これをファイルすれば、あなたはもう非移民ビザの制約は受けなくなるので、就労許可を取れば働けるし、前に言いましたAdvance Paroleを取得すれば、GCを取得するまで、アメリカへの再入国もできるようになります。 それと、もし、彼の市民権が承認されるまで日本で待っても良いと思うのなら、彼とはできるだけ早く結婚したほうが良いと思います。まず、婚約者ビザ(K-1)のほかに配偶者ビザ(K-3)と言うのがあって、こちらの方が処理が早いと聞いたことがあります。結果的に、婚約者ビザの承認を待つより、結婚してGCの請願を行い、K-3を方が早くなるかもしれません。それともうひとつ、GCが承認された時点で、まだ結婚してから二年が経っていないと、テンポラリィのGCしか承認されず、さらに二年後に正式なものが承認されることになるからです。まあ、これは、かれとその二年の間に離婚をしない限り、あまり重要ではないですけど。 それでは、参考にしてください。

  • Carlito13
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

全く同じ境遇にいる者です。 婚約者ビザは恐らく無理でしょう。私の場合は元々H1-Bでそのときに永住権を持った日本人と結婚しましたが、現在永住権申請中で、永住権がおりるまではE2ビザで繋いでいます。うちの場合は旦那が永住権でアメリカに住んで3年半しか経っていないので市民権の申請権利はあと1年半待たないと発生しません(永住権保持者が市民権を申請するには継続してアメリカに最低5年間住んだことを証明する必要があります)。只、私の場合、永住権の面接にたどり着くまでと旦那の市民権申請権利の発生までの期間がほぼ同じくらいなので、取り敢えずは私の永住権を申請して、永住権の面接にいくまでにさらに予測以上の時間がかかるようであれば旦那の市民権獲得を考える、というような状態です。ただ、私の知っている人も同じ境遇だった人がいて、その人も最初に永住権の申請をして、待ち時間が異様に長くて数年後に旦那さんが約6ヶ月で市民権を取り、旦那さんがアメリカ国籍を持っていることを証明するとすぐに永住権がおりましたので、永住権を予め申請しておいたほうが話は早いかもしれません。どのみち仮にご主人になられる方が市民権を取得されるにしても、永住権の申請はしなくてはならないわけですから、今から永住権の申請をして、その後に別のビザのステータスを取るのはどうでしょうか?先に永住権の申請をしておけば、ご主人になられる方が市民権を取得した際に永住権の申請を永住権保持者との結婚からアメリカ人との結婚に切り替えれば、そのほうが早いと思います。 それから、永住権の申請は出来れば弁護士に依頼したほうが無難です。私の知っている人で、弁護士費用にお金をかけたくない、と言って過去にご自身で申請されていた方がいましたが、結局書類不備等であの書類がない、この書類がない、と言われ逆に時間が大幅にかかっていました。私はニューヨークの弁護士で約$3000($1500/$1500)でやってもらってます。書類不備があると何度も何度もやり直しになり、1年で済むものが2年待たされることになったり、逆に大変になることがあるからです。 いずれにせよ、まずは移民弁護士に相談することをお勧めします。

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.1

>彼が市民権を申請している間に、婚約者ビザの申請・手続きが出来るのでしょうか? できません。婚約者ビザの申請は、市民権保持者に限定され、永住権保持者は許されてませんから。 まずは、彼に市民権を取得して貰う方が早いでしょう。市民権取得を待たずに結婚すると、永住権保持者との結婚による申請になります。 永住権保持者の配偶者の永住権申請は、日本で4~5年待機する必要があるそうです。その間は別居結婚になります。 ビザ免除で入国して結婚すると、オーバーステイ歴がつき、無事に永住権を取得しても10年間の国外待機の罰則を言い渡される可能性が大です。 別居結婚の期間を短くしたかったら、まずは彼に市民権を申請して貰い、その間は貴女は学生ビザで合法的に滞在し、取得後に結婚して貴女の永住権を申請したらどうでしょうか? これが最も早いような気がします。 ただし、私は弁護士ではないので、詳しいことは移民弁護士さんに相談してください。

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