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交通事故の追加請求
noname#61929の回答
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3633507.html この回答では満足できなかったのですか? 答えは、「場合による」です。 判例に従えば「一部請求であることを明示していない限りは、一部請求であっても全部について時効中断を生じる」ので最初の請求が一部請求であることを明示していなかったのなら残部についても時効は中断しています。しかし、一部であることを明示していたなら残部については時効が中断しないので時効完成はあり得ます。と言っても、その残部の損害が発生した時期によってはそもそも時効中断に関わらず未だ時効期間が経過していない可能性もあります。 よって、「場合による」です。 で、この話は最判昭和45年7月24日の事件そのものであるわけですが、別の質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3660130.html で挙げている最判昭和43年11月13日とセットで民事訴訟法判例百選Iの新法対応補正版P.160に解説がある事件です。 最新版の百選はどうなっているか知りませんがおそらく載っているでしょうし、古い版についても少なくとも図書館に行けばあるはずなのでそれを読んでみるといいでしょう。と言いたいのですが、この二つの判例を挙げているのが単なる偶然だとは思えないので逆に百選を読んだからこそなのだと思います。とすれば、百選の解説では理解できなかったのだということになりますが、それならば端的にどこが理解できないのか聞いてもよさそうなのにそうでないということは、本当に聞きたいことは別にあるのだと予想できます。であれば「本当に聞きたいことは一体なんですか?」というのが正直なところです。
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