ヤフオクでの鈴木京香さんの違法出品について。(1/2)

締切り済みの質問

ヤフオクでの鈴木京香さんの違法出品について。

ヤフオクで鈴木京香さんのカネボウキャンギャル時代の水着ショーを個人撮影と称したDVD
を違法出品している奴がいます。
何度ヤフオクに通報しても一回も削除されません。

それで鈴木京香さんが所属している芸能事務所コムスシフトに通報しようとしたのですが、
コムスシフトはHPがないので通報できません。
こういう場合はどこに通報するのが効果的でしょうか?

投稿日時 - 2008-01-05 15:51:27

QNo.3652204

困ってます

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回答(9件中 1~5件目)

ANo.9

この国における知的財産権等の保護に関する見解は極めて甘いという
ことがよくいわれております。

本事案における撮影会の様子を写した画像も”お宝画像雑誌”の類で
過去に何度も掲載されている既知のものであり、何度も掲載されると
いうことは、プロダクション側はなんらの異議申し立てをしていない
ということになると思われます。

本事案の出品者の商行為と、くだんのお宝雑誌の類の商行為に関しては
その性質においてなんらの相違もありません。
ましてや、お宝雑誌の販売部数たるや”万単位”に及ぶと思われます。

しかしながら、なんらの異議申し立てもせずに放置しているのは、
なぜでしょうか・・。もしかしたら、ただ面倒を避けたいという理由
かもしれませんし、ある種のプロモーション効果を狙ってのことなの
かもしれませんし、確たる理由は類推するに至りません・・。

しかしながらそういった方針のプロダクションが主流なのでしょう。
お宝雑誌の類は依然廃刊になることなく、あらゆるタレントさんの
過去の映像を(恐らく無断)掲載して販売利得行為を続けております。

そこに厳格に著作権・肖像権侵害についての訴訟を提起してしまう
というのもひとつの考え方ではありましょう・・・。
しかしながら、それが実行されてしまうと、もはや各タレントさんの
過去の映像は見れないという事態に陥ってしまうこととなり、それは
それでファンの皆様にとってはマイナスともなってしまいかねません。

本事案を刑事事件として立件するためには、プロダクション側が
親告罪に基づき刑事告訴する以外に方法はないのでしょうが、それ
をやるということは、お宝画像雑誌の類等までをも告発しないと
いけなくなり、大変おおがかりなものとなりましょう・・・。

引いてはグレーゾーン商行為のすべてが殲滅させられてしまうという
事態に陥る危険性(極端ですが)をはらんでいるとも考えられます・・・。

この国におけるグレーゾーン商行為は、決して珍しいものではなく、
みなが見て見ぬふりをして黙認しているのが現状というほかありません。

余談ですが・・・。

知的財産権保護に関するグレーゾーン商行為の最たるものに、
”コピーガードつきDVDのコピー手法伝達本”の販売という
ものがありますが、これがなぜ摘発されずに継続販売できているか
というのが、この国の知的財産権保護に関する見解を如実に表していますね。

投稿日時 - 2008-01-06 12:21:39

ANo.8

公開されたショーを撮影して個人で楽しむだけなら
なんら問題はありませんが,肖像を無断使用して商行為をすれば財産権の侵害にも抵触します。
出品者は既に100枚以上のDVDを販売しています。
これは明らかに商行為ですので悪質と捉えることが出来ます。
無論、権利者の判断しだいですが、
これがジャニーズ系なら告発されても不思議ではありません。

ヤフーは親告罪が絡む出品には甘いようです。
親告罪は権利者が何も言わなければ違法行為として成立しないからだろうと思われます。

投稿日時 - 2008-01-06 08:14:39

ANo.7

この場合、著作権者は撮影したであろう出品者自身という
ことになるのではないでしょうか・・・。

作品の内容ですが・・・。

鈴木京香さんを撮影会の被写体として有料なり無料なりで
大衆に公開したであろうことは容易に推測できますから、
これを肖像権の侵害と考えるのもおかしな話かもしれません。

撮影会を主催するということは、参加者の一部が後日必ずや
こういった商行為を働くであろうことも容易に予想できる
はずのものであり、撮影用の機材持込を許可していた以上、
プロダクション側も目くじらをたてることのものではないと
判断したはずです。また当時の京香さんはデビュー間もなくで
観覧者が多数来場して欲しい旨、本人ならびにプロダクション
側も熱望していたに相違ありません・・・。
それゆえの撮影機材持込OKだったのではないかと思います。

さらには、出品者は”個人での鑑賞のみ”を目的にするようにとの
説明を出品説明に書き添えていますので、この点を踏まえても、
そう目くじらをたてるほどの案件でもないという気がします・・・。

Yahoo!側も、必ず一度は検討したものと思われます。
そこでも、そう目くじらをたてる出品でもないという判断を
下したのではないでしょうか・・・。

*くれぐれも当方は出品者とは無関係ですので誤解なきよう・・。

投稿日時 - 2008-01-06 02:09:56

ANo.6

No5です。
これを本当に個人撮影したものなら、著作権の侵害になるのか、
肖像権の侵害になるのか判断が出来ませんが、
いずれにしても法に抵触してると思います。

カネボウキャンギャルで検索すると1件ヒットしましたので違反申告をしときました。
かなりの枚数を売り捌いてるようですね。
ファンクラブを動員してみては。

投稿日時 - 2008-01-05 22:36:33

ANo.5

No4の方が著作権法は親告罪ではないと仰っていますが、
今回のケースは親告罪にあたります。
著作権の所有者に連絡をして、ヤフーにクレームを入れてもらえばいいのですが、
悪質でない限り容易には動かないのが実情です。

友人、知人に頼み、違反商品の申告をしてみては如何ですか。
申告が少ないと対応しませんが、申告が多くなるとヤフーも無視は出来ません。
年末から正月にかけては手不足なので、来週からは対応すると思います。
より多くの人に頼み、違反商品の申告をしてみてください。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm

投稿日時 - 2008-01-05 22:04:12

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