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人身事故の減点・罰金

先日、人身事故を起こしました。 私が加害者、わき見運転での追突、玉突き事故です。 信号無視や違反などはありません。過去3年間も事故・違反なし。 ぶつかった1台目の車(小さいトラック)の方は全治1週間の頚椎捻挫で トラック自体はほとんど壊れず(年明けに修理予定) 2台目の方は無傷で、車も後ろのバンパーが少し破損した程度で 任意保険にて修理済み、示談終了しています。 後日、警察に行き事情聴取が済み、警察の方には 「相手は軽症だし、過去に累積点がなければ免停にも  ならないだろうし、罰金もないと思いますよ」 と言われたのですが、本当でしょうか? 私が起こした事故なので、罰金が来るのは仕方ないです。 けど、前科がつくのが不安です。 不起訴・起訴猶予になれば前科にならないのでしょうか? 過去に軽い物損事故もしたことがあるのですが、そういう過去の 事故暦も踏まえて検察で判断されるのですか? 事故後、相手の方への謝罪も済まし、一段落ついたら 不安になってきました…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fuyuare
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

交通事故の減点は、道路交通法に定める違反点数+相手の怪我の度合いで決まります。 1週間程度の怪我であれば免停になるほど点数は引かれないと思います。 私も過去に交通事故で免停になったことがありますが、 起訴はされず前科も付きませんでした。(相手は全治1ヶ月でした) 事故の加害者というだけでかなり不安でしょうが、 反省もされ被害者にもしっかり対応されているようですし、 あまり心配しないでください。

hana1223
質問者

お礼

詳しくは1週間+診断書提出されたのが次の日なので 全治8日になるそうです…。 細かく診断書の度合いで点数が決まっているみたいですね。 被害者の方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。 でも、やれることはしたので、落ち着いて検察からの 連絡を待ちたいと思います。 fuyuareさんの回答のお陰で少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (4)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

度々追加で >被害者の方の事情聴取は診断書の >提出と同時に行うのでしょうか? そうですよ。私も被害者としての経験しましたので・・・ お互い個別に事情聴取が行われたと思いますが、その時に被害者の方は診断書を提出します。その後警察より「この事故に対し貴方(被害者)は加害者の方へ罰則を求めますか?」と必ず聞きます。 その時に被害者の方の返事しだいで、対処が変わるのです。 一応私の経験談から

hana1223
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 2日前に5点減点の通知はがきが来ました。 あとは罰金だけなのですが、診断書提出時に罰則を求めるか 被害者の方に聞かれるなら、警官の方がおっしゃるように 大丈夫なのかと思ったりします。 被害者の方も、とてもいい方でしたので…。 落ち着いて検察からの呼び出しがあるか待てそうです。 どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

あと追加で 警察が事情聴取の時、被害者の方へ「加害者への罰則を求めますか?」と必ず聞かれます。 その時被害者側が「求めません」という返事が出れば、加害者に対し反省を求めますが罰則・罰金は軽微で済みます。

hana1223
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害者の方が警察でどうおしゃったのかは 分かりませんが、被害者の方の事情聴取は診断書の 提出と同時に行うのでしょうか? 警察の方には診断書提出後に、それを見せてくれながら 「軽症だし、罰金もないだろう…」と言ってくれたんですが。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうも今晩は! 物損事故で示談が成立すれば、違反点数も罰金もありませんが、人身事故の場合は基本的には違反点数が付加されます。 人身事故の場合の点数は、違反行為(違反がなければ安全運転義務違反)に対する基礎点数と事故内容や被害者の怪我の程度(診断書に記載の治療日数)に応じた付加点数の合計点数になります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご質問のケースでは、被害者の怪我の程度が1週間ということですので、 「安全運転義務違反」2点(基礎点数)+「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」3点(付加点数)=5点 ということになり、5点の違反点数が科される可能性が高いと思われます。 hana1223さんは過去3年間も事故・違反なしということですから、累積5点であれば免停処分にはなりませんが、あと1点の違反で6点となり免停処分に該当することになります。 この累積点数は1年以上の無事故無違反の期間があれば、「0点」として扱われるという特例がありますので、最低でも1年間は違反や事故を起こさないように注意されて下さい。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 罰金については検察庁の判断ですのでなんとも言えませんが、被害者の怪我の程度も軽く時短も成立しているのであれば、起訴猶予の可能性が大きいかと思います。 不起訴か起訴猶予になれば、前科として残ることはありませんが、もし起訴処分となった場合は、最低でも12万円の罰金となり、前科が事実上5年間記載されることになります。 ご参考まで

hana1223
質問者

お礼

参考URLしっかり読ませて頂きました。 警察の方にも「5点くらい」とは言われていました。 そういう内約になっていたんですね! しばらくはあまり車に乗らないようにしますが 十分に運転には気をつけたいと思います。 示談が成立しているのは、今のところ2台目の 物損事故の方だけなので…1台目の方は交渉中です。 起訴になれば最低でも12万ですか…かなり厳しいですが 自分が悪いので覚悟しておきます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

事故を起こしても、けが人が出なければ減点はありません。 質問者さんの場合はほとんど怪我人がいないので警官の言った通りだと思います。 軽傷なら起訴はされず、前科など付かないと思います。

hana1223
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 怪我人の人数でも処罰は違ってくるのでしょうか? 幸い1人だけ、軽症だったので警察の方も 「小さな事故です」とおっしゃってくれたのですが。

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