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中古物件購入後の瑕疵担保責任と消費者契約法について
法人(宅建業者ではない)から、宅建業者仲介で中古物件を購入しました。 古い物件であることから、売主の瑕疵担保責任を抹消する特約にて契約し、引渡も済みました。 が、引渡直後にシロアリ(駆除/防虫が困難な種類で現状、発見都度駆除を繰り返すしかなく、根本解決は改築ぐらいしかない。)が発見されました。 (もちろん契約時には「シロアリの発生は現在まで確認していない。」旨の状況報告書を受領しています。) 立地条件から現行の建築基準法では建替/改築ができないため、完全駆除ができない以上、長い将来で考えると、建物の対処が非常に困難な物件となります。 このため、契約解除を行いたいのですが、消費者契約法によって「瑕疵担保責任の抹消」を無効化し、 現状、瑕疵に対する有効な手段がなく、また将来的なリスク/コストも算定できないということで、契約解除することは可能でしょうか?。
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瑕疵担保責任についてお聞きしたいのでよろしくお願い致します。 1宅建業者と宅建業者 2宅建業者と一般人 3一般人と一般人 の組み合わせの内、瑕疵担保責任を負わない契約が有効になるのはどの組み合わせですか? また、瑕疵担保責任は瑕疵を見つけてから1年以内に行使という規則があったと思うのですが、引渡しから何年後まで「瑕疵があった!」と訴えることができるのでしょうか? かなりの時間が経過した後、瑕疵を発見!と言われても売主がかわいそうな気もするのですが。。。 また、上記の期間も1.2.3.の組み合わせによって期間に変更があったりするのでしょうか? お忙しい中お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。
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またまたまた貴重なコメントありがとうございます。 物件の所有権がE→当方になった時点でDの責任はなくなると考えていましたが(実際、宅建協会に相談にいった際も同意見でした。)、 物件の物質的な面でなく、契約条項自体をも債権と考えれば、Dが宅建業者である以上、 D→Eの瑕疵担保責任は未だ有効で、Eがその請求を履行しないようであれば、 Eから物件を売却された当方が、Eを飛び越してDに対して、 本来DがEに対して付与すべき債権を請求するということですね。 (複雑だ...) 本当に有用なコメントありがとうございます。