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母の借金に対する父の負担の程度

moonliver_2005の回答

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回答No.3

法律的側面で本件を眺めると、お父上が債務者、お母上が債務者の「代理人」と考えると判り易くなります。民法の規定は以下のように定めていますが、お母上が、「代理」の原則から外れていることが良く判るでしょう。お父上も、質問者さんも代理の原則を良く理解し、これから外れないようにお母上を指導するのがよいです。 (代理行為の要件及び効果)第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示)第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵)第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力)第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代理人の権限)第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1.保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (自己契約及び双方代理)第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授与の表示による表見代理)第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理)第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権の消滅事由)第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 1.本人の死亡 2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 (代理権消滅後の表見代理)第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無権代理)第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理の相手方の催告権)第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(無権代理の相手方の取消権)第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認)第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無権代理人の責任)第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (単独行為の無権代理)第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 妻が夫の代理行為を行うことは珍しくはないですが、事前の相談とか了解の元に行うのが大原則というわけです。質問者は、お母上についていろいろお書きになっていますが、上の民法の私の解釈では、お母上の誤りはただこの1点に絞り込めるでしょう。 >例えば離婚を決断したとして、父名義の借金は父が肩代わりする形になってしまうのでしょうか?申込の時点から母のみが関わっていると思われ、契約にも母の文字があると思うのですがそれらの立証で負担から逃れることはできますでしょうか? 債権者(カード会社、サラ金、闇金)は、上の法律を盾にお父上を責め立ててくるでしょうが、お父上としてはその同じ法律で自分の防御につかうことが可能です。 すなわち、債権者に対する第一声は「私は御社からお金を借りた認識はありません。御社が私の債権者であると申し立てる経緯と事情について詳しくお聞かせ願えませんか」でなければならないでしょう。自分の知っている事情は何も言わずに債権者から言わせることにより戦いの火ぶたをきるのが正解です。 つまり、誰がどう上の法律を読んでも、お父上が債務を絶対返済する義務を負うとは読めないでしょう。逆に、お父上が絶対返済義務を負わないとも読めないでしょう。返済義務については、裁判所に決めてもらうより他ないでしょう。判決は裁判所の裁判官によっても変わるでしょう。

rap611
質問者

お礼

回答を有難うございます。 法解釈を詳しくご提示頂き有難うございます。 代理権については私も宅建の勉強で多少触れたことがあります。 恐らく契約時には未分証明書等を提示していると思われますので (一般的なカード会社ですので)、あちらは表見代理を主張されるものと思います。 ただ家庭内において保険証等を妻が管理するのは珍しい話ではなく、 そこに父の過失が問われるかとなると、やはり判断される方次第なのかも分かりません。 カード会社の当人確認の程度についても同様に。 契約締結意思がないことを重視して貰えるよう願うしかなさそうです。 契約という意味合いを捉えれば代理契約の解釈は充分に可能ですね。 それも踏まえて然るべき場所に相談してみたいと思います、 とても参考になりました、有難うございます。

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