• ベストアンサー

遺産分割協議書なしで、相続登記、預金引き出しが可能ですか

相続人は子供2人のみ。「遺言(公正証書)により、Aには土地建物の相続及び預金等引き出しの権限を与えられている。Aには預金より葬儀等の必要経費を差し引いた残金を、AとBで均等分割」と記されている。 質問 この場合、遺産分割協議書無しで(作成前に) (1)土地、建物の相続登記をAは実行可能か (2)相続預金の引き出しは、遺言されていればAは引き出し可能か 以上教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

曖昧な内容の遺言ですね。どの通帳が誰のものと明記してあれば良かったんでしょうけど。 土地建物に関してはよく判らないが、預貯金は銀行によって必要書類が違って来る場合もあるし 実際にお手持ちの通帳の銀行に問い合わせては? 普通は遺言・遺産分割協議書・相続人全員の同意書と印鑑証明のうちのどれかを選んででおろせると思いますが。 相続なんて1回で済むものじゃないので何回か足を運ぶつもりで覚悟しておかないと 書類に書き間違いひとつあっても下ろしてくれないものはおろしてくれませんからねぇ。 自分も親の相続の時には、何度も印鑑証明や住民票を取りに行きましたよ。

ms43180925
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 こちらの御礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

関連するQ&A

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 遺産分割協議書について

    預金の遺産分割協議書の書き方についてお知恵をお貸しください。 相続人は長女、長男、次女の3人です。 相続資産は土地一筆と預金のみです。 土地は次女が相続し、預金は3人で均等に分割する予定ですが、ネット等で金融機関に提出する書式が、いずれも預金を単独で相続する例しか書いてありません。 お伺いしたいのは、預金の分割に当たっては、(1)協議書上に均等に分割する旨を記載すればよいのか、(2)それとも相続人の一人が預金を相続し、代償分割の形で後の2人に渡す旨の記載をするべきなのかという点です。 当初は(1)の形式でと思いましたが、書式例がいずれも単独記載になっておりましたので、(2)がよいのかと迷っております。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法定相続分と同じ遺言分割指定の登記は協議書なしに

    遺言書(母)の記載に「私の後、引き続き住めるように乙(住所表示なし、総称としての土地名のみ)の全土地、家屋をA(子)に残す、その他の財産(別宅と預金です)は、ABC(子)で均等に分ける」とあります 法定相続分による共同相続登記の状況での別宅に関しての質問ですが 法定相続分の指定と同じなので、この登記は遺産分割協議書が無くても遺言書でできますか?住所もなく可能ですか?

  • 遺産分割協議書の記載について

    先日父が亡くなりました。相続人の子3人で相続分割協議書を作ろうと思います。銀行預金は代表者の相続で通りました。あとは土地建物の相続登記だけですが、この時添付する相続分割協議書には、土地建物の相続についてだけ記載すればいいのでしょうか。また、預金の相続について記載しなければいけないなら、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするのでしょうか。よろしくお教えください。

  • 包括受遺者が遺産分割協議書にも署名したら

    法定相続人以外の人を包括受遺者とする公正証書遺言書があります。 その後、法定相続人と包括受遺者とで遺産分割協議書を作成し、いくらかの財産が法定相続人に戻りました。 遺産分割協議書上、包括受遺者は受贈者と記載され、署名捺印を行っています。 この場合、包括受遺者は、公正証書遺言書による包括遺贈を放棄したとみなされるでしょうか。それとも、民法上はあくまで公正証書遺言書がすべてである、という解釈になりますでしょうか。 ご専門の方のご意見を伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議後の相続欠格について

    説明が下手ですが困っていますのでよろしくお願いします。 母が死亡ました。 相続人は私を含め4人で相続資産は土地が3つ(名義は母ですが購入資金と固定資産税は私が半分支払っています)に預貯金です。 私が長男で長年、母の面倒をみてきたのですが母が死亡する1年6ヶ月前に妹3人が母の面倒をみると言って母を連れだし入院させました。(正直、私と妹3人は仲が悪いです) 遺言が公正証書にてあり、その内容は土地の1つは私に、もう一つは妹2人で共同持分として、もう一つの土地と預貯金は預貯金を管理している妹一人に全て相続させるとの内容でした。 そこで、相続人全員で遺産分割協議をした結果、母を墓に入れて永代供養をつけることが条件で土地3つは私が相続して預貯金は4等分と決まり、預貯金を管理している妹が雇った弁護士が遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名捺印をしました。 数日後、全員が署名捺印をした協議書を取りにくるように弁護士から連絡があり、その時に葬儀代を差し引いた現金80万(銀行口座は2つ)を4等分しましょうと連絡があったのですが、私が独自で調査している途中なので調査後に預貯金などは4等分しましょうと弁護士に言うと、それなら私に協議書を渡せないと言うので、調査途中ですが私の調べた預貯金の流れを説明しに行きました。 私の調査では預貯金(銀行口座は4つで、母の死亡時には2つの口座は解約されていた)が妹が母を連れ出した後に合計3000万円の動きがあり、また母が死ぬ直前の4日前から連続して2銀行からカードにて合計400万円引き出されてました。 私は、弁護士に対し「80万円でも納得するが、2銀行での解約口座で2000万からのお金が行方不明なのでもし事件に巻き込まれていたりしたらいけないのでそれについて説明がほしい。もし2000万もの現金を引き出している上にいくら葬儀代としてもカードで400万も死ぬ直前に引き出すのは背任・横領行為に当たると聞いているので返答しだいでは刑事事件にします」と言うと「妹3人に問い質してみる。場合によっては協議書を無効にして公正証書の遺言を主張する。遺産分割協議書はあなたには渡せない」と言われました。 そこで、質問ですが、隠し財産があるかもしれないと言ったことで妹側がこの遺産分割協議書を無効にして公正証書を有効にすることができますか?(弁護士の最初の説明では絶対に白紙には戻さずに土地3つは私に、預貯金は4等分との話で決着をつけますとの話でした) また、妹の一人を背任と横領にて刑事事件にすれば相続欠格すると思われますが、その場合は分割協議書は無効になり代襲相続にて妹の子供が公正証書の通り預貯金は全て相続することになるのでしょうか? 正直、相手側が汚い手を使うなら私も覚悟をしなければと思ってますが、やはり身内ですのでそこから逮捕者を出すのも本意ではないので生前贈与ならそのように言ってくれたら納得しますが、長い間、母の食事代や光熱費や遊行費を私に出費させることで蓄えた資産を死ぬ1年6ヶ月前に連れ出し病院に入院させその間に預貯金を引き出すだけ引き出して、骨になったら私に面倒を見ろでは感情的に納得できません。 納骨が迫っているので少し急いでいますし、感情が入った質問ですがお答えよろしくお願いします。

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議で悩んでいます。 死亡した主人との間に子がなく、配偶者の私と、主人の兄弟の子供4人が法定相続人になります。 遺言書がないため法定相続分どおり、私が4分の3、主人の兄弟の子供4人全員で4分の1の分割でまとめようと考えています。 遺産は主人名義の自宅の土地・建物、銀行預金(8行)、株式と外国債権(証券会社保護預かり)があります。 総額2億円ほどとなり、兄弟の子供4人は一人1250万円ずつになると思いますが、銀行預金(8行)の残高がばらばらで、きっちり配分できません。 そこで質問したいのは、 (1)主人の土地・建物、銀行預金(8行)、株式と外国債権(証券会社保護預かり)を一旦私の名義に変更した後、私から兄弟の子供4人に1250万円振り込むとする遺産分割協議書にしたいのですが、可能でしょうか? (2)この協議書で自宅の土地・建物の登記変更はできるでしょうか。 (3)銀行・証券会社の名義変更はできるでしょうか (4)また可能であれば、その遺産分割協議書の分例をご教示ください。

  • 遺産分割協議書と不動産登記申請

     遺産分割協議書を自分で作成しようと調べているのですが、どうしても分からない疑問がありますので、みなさんのお知恵を貸していただけますようお願いします。  父が亡くなり、母、姉、私(長男)が法定相続人になっていますが、遺産分割協議書で、母が全ての財産を相続するようにしようと思います。  1、遺産分割協議書に「(母の名前)は全ての遺産を相続する。」とだけ書こうと思うのですが、不動産登記をする上で問題はないでしょうか?  「下記の土地及び建物ならびにその他の遺産は(母の名前)が相続する。」と書き、土地と建物について、所在、地番、地目、地積など詳細を書いた方がよいのでしょうか?    2、遺産分割協議書は母が所有する1通のみ作成しようと思うのですが問題ないでしょうか? 不動産登記申請や銀行の預金引き出しにおいて、法務局や銀行へ、「遺産分割協議書」と「私と姉の印鑑証明書」を持っていった時に、それらは返却してもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議について

    「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

専門家に質問してみよう