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夫婦共有の住宅ローンの書き換えについて

住宅ローンの連帯債務と年末控除について質問いたします。 2年前、中古マンションを夫婦1:1の所有で購入し、 夫婦1:1の連帯債務でローンを組みました。 現在、妻が無職になり、夫がローンを返済しています。 今後、妻は育児に専念し、働く予定はありません。 そこで、 1)物件の所有権を夫に移し、ローンも夫のみの負担に書き換える 2)物件の所有権は夫婦共有で、ローンのみ夫の負担に書き換える 3)何もしないで、ローンも今までどおり夫が二人分返済する どのケースが一番負担が軽くなるのでしょうか? 出来れば「住宅借入金等特別控除」の控除額を多くしたいと考えています。 物件の価格は1900万円で、毎月のローン返済は6万弱です 自分で調べたところでは 1)だと、妻から夫への贈与にあたるので贈与税が200万強かかる 2)だと、「住宅借入金等特別控除」の対象外となるようで {(国税庁HPより)新たに夫の借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものであり、家屋等の取得のためのものではないことから、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。} 銀行への書き換えの手数料が無駄になる? 3)の何もしないのが一番良いのかなと考えてしまいます。 自分の調べた結果、どうも納得がいかないので この答えが正しいのかどうか、また、他に良い方法があるのか、 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.1

初めましてmayu9330さん まだ回答がついていないみたいなので書きます。 この質問内容の通りですとmayu9330さんが考えている(3)の何もしないが一番良い結果ではないかと思います。 理由はmayu9330さんが書かれている通りです。 >「住宅借入金等特別控除」の控除額を多くしたいと考えています 少し悲しいとは思いますが今後とも多くするのは無理と思います。今後仮に借換などをしても同じです。1年目の確定申告後に送付されてきた年末調整用の申請書(名前忘れました)の一番下(多分そうだったと思います)に記載されている金額を変えることが出来ないためです。但し現在のマンションを売却し新たに家を購入した場合は別ですが。 また今年度よりの所得税と住民税の税率改定により場合によっては満額の控除を受けれない場合がありますので確認が必要です。 それでは、参考になれば。。。

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