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親の自己破産

noname#136967の回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

携帯電話の債権については、裁判所がどんな判断するかにもよりますが、自己破産された方については、今後、一切の携帯電話の通常の利用がドコモだけでなく全社出来なくなると思われますので、回収処置を取るかと思います。プリペイド式のみの利用となることでしょう。質問者が利用できるかどうかは、裁判所と携帯会社の判断次第ですが、名義変更で利用可と言うこともゼロとは言えませんが。

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