- 締切済み
減価償却、「取得」の意味について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
この場合の取得は、新品・中古は問いません。 >19年9月に取得した中古物件(平成8年築)があるのですが、この場合、全額償却してよいのでしょうか? 中古物件(平成8年築)ということで建物だと思いますが、中古の耐用年数を求めて、その年数に応じて減価償却する必要がありますので、取得価額が30万未満の場合を除き、今年全額を償却することは出来ません。
関連するQ&A
- 減価償却の償却可能限度額
平成19年度の税制改正で減価償却の償却可能限度額、残存価額の廃止などがありますが、そのことで質問させて頂きます。 <質問1> 改正内容にH19.4.1以降に取得するものは1円まで償却できるとあるのですが、1円を残すという意味なのですか、それとも、1円までも償却できるということですか。 <質問2> H19.3.31以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却とありますが、いつから適用になるのですか。 具体的には、2月決算の会社なのですが、今は18年度の決算をしています。それで、既にH15年に償却が終わり残存価額64,000円の資産があるのですが、これは今回から5年償却なのでしょうか。 それとも、次期の19年度からの5年償却なのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、分からずに困っています。 どうぞ、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 平成15年確定申告パソコンの減価償却について
給与所得と営業所得があります。個人です。 (会社で年末調整後に確定申告しています。) ご質問ですが、平成15年7月にパソコンを19万円で購入しましたが、通常であれば3年で減価償却の予定ですよね? しかしながら、どこかのホームページで下記内容を見ました。 とすると、パソコンの購入費用は一括経費計上できるんですか?中小企業ではないと駄目なのですか? 仕訳分類項目は消耗品費でいいのですか? 宜しくお願いします。 中小企業の少額資産損金算入制度の拡充!! 現行制度による減価償却資産は、使用可能期間が1年未満のもの、又は取得に要した金額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とできますが、 平成15年度税制改正により、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認めてもらえます。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 19年度税制改正(減価償却制度)
今般、19年度税制改正が公示、施行されましたが、減価償却制度の改正において疑問に思うことがあります。それは、平成19年3月31日以前取得の資産で償却済みの資産は平成19年4月1日以降始まる事業年度から5年均等償却できるみたいですが、この償却費は会計上では、特別損失項目で計上(表示)させないといけなくなるのでしょうか?税制改正をうけて会計の見解が未だ出ていない現状で、焦りすぎかもしれませんが、気になるもので・・・ どなたか私見としてでも結構ですのでお教えくだい。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 中古資産の減価償却について
(1)元々の取得価額が100,000円、減価償却が終わって残存価額が5%の5,000円の資産を中古資産として取得した場合、減価償却はできますか? (2)元々の取得価額が100,000円で中古資産として取得した時の価額が80,000円、中古資産の耐用年数が5年の場合の減価償却の計算は、 (80,000-100,000×10%)×0.2×月数/12 でいいでしょうか? 以上2点、よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 中古取得の車両の減価償却について
平成18年3月に1,790,000円で中古車(普通車)を購入しました。 そして昨年平成20年2月に事業を開始したのですが、減価償却費にいくら計上するのかわかりません。 最初に相談した税務署では、 1.購入から事業開始までの2年間減価償却(543,852)をする 2.1の結果の残存価格1,255,148を取得価額とし、これに耐用年数4年の償却率0.25をかけて、月割り、事業占有割合を乗ずる 3.残存価格が取得価額の1,255,148の5%の62,757まで達したらあとは残存価格が1になるまで5年間で均等償却する と言われました。 次に相談した税務署では 1.取得価額は1,790,000 2.償却基礎価額が取得価額の90%の1,611,000 3.2.に耐用年数4年の0.25と月割り、事業占有割合を乗じる ということでした。 初めての確定申告で困っているのでどうぞよろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 小額減価償却資産
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 上記の引用で 中小企業者等が、取得価額が 【 30万円未満 】 である減価償却資産を平成15年4月1日から 【 平成20年3月31日まで 】 の間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 3 適用対象資産 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち 【 300万円に達するまで 】 の少額減価償却資産の取得価額の 【 合計額が限度 】 となります。 5 その他注意事項 2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、 【 器具及び備品 】 、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産となり、また、中古資産であっても対象となります。 上記の【】括りの事ですが、限度額300万=30万未満の器具等×10個 と言う事でしょうか?(単純に解釈すると) 器具及び備品などの購入で30万以上の購入、例えば50万の器具などの購入をした場合、25万の器具を2台購入したという様な決算をしても良いのでしょうか? また、購入時に領収書を2つに分けて発行して貰う行為は違法なのでしょうか? 私はフリーランスで建設関係の仕事をしている者です。 フリーランスになって丸一年経ちました。 今年、新規事業参入計画を考えており、備品が必要になるのですが 予算の都合上悩んでおります。 何方かご回答のほど宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却の計算の仕方
減価償却償却の仕方がわからなく困っています。 平成16年1月に父が新築の木造一戸建てを居住用として購入しました。 取得価額は1600万円です。 この建物を平成23年の12月に私が相続して、平成24年の1月から賃貸に出しています。 賃貸収入があるので、不動産所得の確定申告をするにあたって、減価償却をどうやって計算したらいいのでしょうか。相続した資産は中古の耐用年数で計算してよいのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ご回答ありがとうございました。 また、紛らわしい表現で失礼いたしました。 「全額償却」というのは、「取得価額=償却の基礎となる価格」 としてよいのでしょうか?…という意味でした。 新品・中古は問わないとのことですので、 「取得価額=償却の基礎となる価格」として構わないということですよね? ありがとうございました。