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アダルトサイトのワンクリック詐欺?

無料のサイトを見ていたら、いつのまにか変なところに行ってしまったことに気ずかず再生ボタンを押してしまいました。すぐさま「ご入会ありがとうございます。つきましてはただ今キャンペーン中につき通常90000万円のところ49000円を3日以内に振り込んでください」とHな画像のロゴがデスクトップに張り付いています。他のソフトを立ち上げてもしばらくするとポップアップしてアクティブになります。再起動しても出ます。ロゴの中の「詳細」というボタンを押すと、ワンクリック詐欺だと思われる画面が出たのですが、 利用規約のところに 「このサイトはワンクリック詐欺ではありません。  法的に認められているサイトです。」 「支払期日の3日をすぎると顧問弁護士から遅延損害金を請求する」とのことです。 さらに、「入金確認後、ポップアップは当方からの操作で解除します」 とのことです。 「誤って入会された方はこちらまで番号通知で連絡ください」とあったのでかけてみたところ、「もう入会後なので退会できません、早急に指定銀行まで送金しなさい」とのことでした。埒があかないので途中で切ってしまいました。当然のことながら個人情報の入力画面は全くなく、住所氏名等は分かっていないと思いますが電話番号が知られてしまったことに不安があります。 21日のことですが、22日現在相手から何も言ってきません。 こういう場合、特に相手が電話で督促してきた場合、どう対応すればいいのでしょうか。また、支払い義務はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dasaltew
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回答No.4

 こんにちは。 >当然のことながら個人情報の入力画面は全くなく、住所氏名等は分かっていないと思いますが電話番号が知られてしまったことに不安があります。  質問者様から個人情報と有料確認,そして支払い方法などを送付していなければ,契約は成立していませんので,支払う必要は一切ありません。  しかし,電話番号を知られたことで今後督促の電話が来る可能性はあります。  この場合は,最後にご案内する,警察庁か国民生活センター=消費者センターに自信を持ってご相談ください。  我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯(再生ボタンを押してしまいました。すぐさま「ご入会ありがとうございます。)で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。  逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。  特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。  くわしくご案内します。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。  次の3つの点をご確認ください。  質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金される,ことを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,ご住所・ご氏名・支払い方法などの個人情報を自ら送付しましたでしょうか。  おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。  たくさんの,ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  まず,この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm  ↑これらの画面が誰にも良く分かるように表示されて「キャンセル」で簡単に前画面に戻ることができることです。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop&p=%C5%C5%BB%D2...  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑ ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓  私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。  どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >「誤って入会された方はこちらまで番号通知で連絡ください」とあったのでかけてみたところ、「もう入会後なので退会できません、早急に指定銀行まで送金しなさい」とのことでした。  サイトは,このようにポップアップや請求画面をしつこく貼り付け,督促メールを送ることで,ユーザーの不安をあおり立て,ユーザー自らが,電話などで連絡することを手ぐすね引いて待っています。  ユーザーが連絡を取ることで,質問者様の例のように個人情報を手に入れることが簡単に可能になるからです。  つまり,ユーザーが連絡しなければ,どこの誰かはサイトには全く分かりません。     質問者様の様な場合では,個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml  私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様の場合は,電話連絡が知られていることで状況が違いますので,最後にご案内するように対処されることをお奨めします。    こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ 電子消費者契約法です。 http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >通常90000万円のところ49000円を3日以内に振り込んでください  ↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  が,質問者様の場合は通知にて電話連絡されたのでしたら,最後にご案内する警察庁と国民生活センターのページにアクセスして,電話相談などをするのが一番よい解決方法です。   くどいようですが,ユーザーが個人情報と支払い方法(クレジットカード,着払い,郵便振り込み,電子マネーなど)を決定して送付しない限り,契約は成立することはありません。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。 >こういう場合、特に相手が電話で督促してきた場合、どう対応すればいいのでしょうか。また、支払い義務はあるのでしょうか。  督促の電話が来ても契約は成立していませんので,下記のページをお読みになった上で,  「消費者センターと警察庁サイバー犯罪課に相談したら,電子消費者契約法などの法律により,契約は成立していない,支払い義務はなく,違法であると言われました。今後必要があれば,知人の弁護士とも協議するつもりです。」  とまで言い切ってしまいましょう。  相手はそれで,もう手を引くと思います。  考えてみましょう。  インターネット上での取引,電子商取引は,インターネットショッピングのことと同じです。  売買契約と規約を認め,何円支払うか確認し,個人情報を知らせ,支払い方法(クレジットカード,郵便振り込み,電子マネーなど)を決めて,やっと契約が成立するものです。  確認が何回あろうと,上記の支払い方法まで決済しなければ,契約は成立しません。  また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。  そして,下記のページに相談します。  今回の質問文をそのまま,お話しするかメールで送るかして,いろいろと指示を仰いでください。  相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。↓  訴訟関係の封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

tarara22
質問者

お礼

わかりやすく詳しくどうもありがとうございました。 しつこく電話督促でもあったら困るなあ…と実は心配していました。 なにはともあれ他の回答者様の意見も含めて、支払い義務は一切ないとのことで一致しているようなのでまずは安心しました。 あとは督促がないかどうかなのですが、29日現在電話はないみたいです。 督促状も届いていないので、しばらくこのまま静観してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.3

#1です。 >家の固定電話からかけました。 あらら・・・ 非通知でかけなかったのでしょうか? (184付けて電話するやつです) 非通知でかけてない場合ですが 電話の契約時に電話帳への掲載拒否をした覚えはありますか? 拒否の覚えがなければ固定電話の場合 電話帳から簡単に氏名・住所を入手することができます。 (今から掲載拒否しても間に合いませんしね) あとは、相手のやる気に対する貴方の根気次第です (嫌がらせのはがきや電話はくるでしょうから) 特別送達の郵便には注意してあとは無視! これにかぎります。

tarara22
質問者

補足

はじめ、184を付けて発信しましたらつながりませんでした。 よく請求画面を見たら「番号通知でかけてください」とあったので184なしで発信してしまいました。 当方、幸いなことに104には載せていません。 またすぐに留守番電話に設定しました。 29日現在、直接請求の電話は一度もきていないみたいです。  請求書も郵送で届いていないです。               

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

こんちくは。 連絡しちゃったのが痛いですね。 電話で連絡が来た場合でも、番号で分かるようなら無視しときましょう。着信拒否にするのもいいかもですね。 >>再起動しても出ます。 スパイウェアだとかアドウェアだとかって部類のもんだったかな?(確か。 ウィルス検知ソフトが入っているようだったら、動かしてみてください。 無い場合は、自分でその表示を出しているexeファイルを探し出す必要があるので、ちょっと面倒になります。 >>「支払期日の3日をすぎると顧問弁護士から遅延損害金を請求する」とのことです。 もし来たとしたら~。 メールアドレスにぐらいかな。(ただ、質問文の中に、「メールアドレスを登録した」等の記述が無いので、メールアドレスは知られて無い=来るはずが無いので気にしないでください。ってなります。 「メールアドレスを入力して登録するようなサイト」だった場合、そのメールアドレスに請求するようなメールが来ますけどね。 もしも本当に、請求する内容の文章が自宅に郵送で届いたりしたら、再度質問することをオススメします。 裁判所からの出頭要請のような公式文書じゃ応じる必要がありますけど(応じないと犯罪だったかな。 顧問弁護士が送ってきても。。。ねぇ。無視しても、その後、裁判所から通知が来た時に応じればよかったかと。 そのサイトに、アクセスすると。。。 アクセス履歴(?)、アクセス数3回目、4回目。。。とか、表示出たりします? もし出るようだったら、「クッキーの削除」だとか「履歴の削除」を一度やってみてから、もう一度アクセスしてみてください。 多分、「アクセス数1回目」にリセットされてると思いますので。。。-w- まぁ、最終的に。。。 「今のところ放置して問題ないです」ですね。。。-w-

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.1

一連の操作の当たりはどこをどう読んでも ワンクリック詐欺以外の何者でもないようですが? たとえ、法律に違反しているサイトでも 「法的に認められているサイトです」と掲示する事はできますよ。 「90000万円のところ49000円を3日以内」笑える値段ですね。 >相手が電話で督促してきた場合、どう対応すればいいのでしょうか。 電話に出なければよいだけです。(着信拒否設定をする) 相手の話を聞く必要はまるでありません。 間違い電話の相手と人生相談をする必要がありますか?と聞いていると 考えてください。 >支払い義務はあるのでしょうか 支払い義務は限りなくありません。 貴方が迷い込んだサイトの契約手順が貴方が書いたとおりの物であるなら無視でOK (まあ9億を5万に割り引くサイトなんておかしすぎます) とりあえず、PCにはウィルスなりスパイウェアなりが仕込まれている 可能性がゼロではないのでリカバリーしましょう。 ロゴ表示しているアプリケーションが入ってしまってますが それを探して削除しても不安は消えないと思いますので。 電話番号は携帯電話なら、窓口に行って「迷惑電話が多いので番号を変えてほしい」と言えばできます。 これで、相手は貴方に請求する手段が無くなりますので終了です。

tarara22
質問者

補足

すみません。 入力ミスです。 90000万円じゃなく9万円でした。 それをキャンペーン中につき45000円とのことでした。 電話番号は家の固定電話からかけました。 悪いことに先日、ナンバーディスプレイを解約してしまいました。

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