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扶養控除の手続きについて教えてください。

uozanokoi7の回答

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回答No.4

(1) 細かいことは省きますが、本来は19年の初めに19年分の扶養控除申告書を提出することで扶養者等を確認し税額表も甲欄で徴収しようとするものです。あくまで概算徴収のためね。 そして年末調整時において万一扶養等に変更があればその旨を説明するか扶養控除等申告書を異動届として提出し直すかします。 ゆえにあなたが以前書いたかもしれない所得金額に変動があるなら、会社にその旨を説明するか、以前書いた19年分の申告書を返却してもらって書き直すか、新しく19年分をもらうかHPにてDLするかして変動した旨を書き提出して下さい。 要はあなたの本年の正しい所得が年末調整担当者に分かればよいのですから。 そしてこれは、あくまでご主人の年税額を算定するのみで、社会保険の扶養の件(保険証)とは全く関係ありません。 (2) あなたがこれらを自身の確定申告で使う予定がなく、生命保険料もご主人が支払っているのなら記入できます。 国民健康保険や国民年金も現金で納付しているなら大丈夫でしょう。 これらは本来、実際に納付した人にしか控除は認められませんが、現実、あなたの所得が少なくご主人の控除対象配偶者という事実がありますので、それら保険料をご主人の経済力でまかなったということが説明できればいいのです。 まあ何か問題があれば自己責任ということになりますが。 なお国民年金については控除証明書が送付されているはずですので必ず添付して下さい。これは添付が控除の要件ですから。 (3) 「実は今年度4月~9月まで、国民健康保険と国民年金に加入。(年金は全納済。健康保険は1期ずつ支払いをしていました。)そして10月1ヶ月のみ、派遣会社経由で社会保険に加入のため、国民健康保険は脱退。 事情により10月末で退社したため、11月からまた国民健康保険と国民年金に加入しました。 市役所からは全納していた国民年金は10月~3月分を一度還付して11月~3月分の納付書を再度郵送すると言われました。この場合、(2)で質問させていただいた件の金額はどのように記載すればいいのでしょうか?」 面倒かもしれませんが、納付した金額から還付される金額を差し引いた、本来の正しい納付金額で申告するのがベストです。 これらは実際に納めた金額を控除するものだからです。 できればご主人の会社で年末調整事務を行うまでに正しい金額を確定すべきなので早めに手続きをなされた方がよいです。 万一過大控除になってしますと、年末調整のやり直しを依頼するか、確定申告をして是正しなければなりません。 ただ、国民年金については控除証明書添付が必要なことを考えると変更後のこれがすぐ来るか疑問ですけど。 「更には、これから扶養に入る予定の為、また12月以降で再度還付があるのでは?と思います。」 ごめんなさい、扶養とは税金面・社会保険どちらのことを言っておられるの? 国民健康保険について言っておられるのでしたら、還付されるか微妙ですよ。 扶養の申請時において要件が合致した場合、その認定時(12月)から被扶養者となるので、国保と納入対象期が重なっていなければ還付されませんし。 ただ、社会保険料の件に関しては加入組合や団体によって細かい点で認定条件等に差があるので確認しないことには確定的なことは言えません。しっかり会社と市役所にご確認下さい。 たしかに今年のあなたの状況は異動が激しくて、ご主人の年末調整時まですべての用意ができるか分かりませんが、その時の状況で出来うることをするのみで、年末調整終了後に何か変更が生じたら確定申告で是正するとのことでよいかと思いますし、なんでしたら最初から国民健康保険と国民年金の控除は正しい金額が確定してから確定申告で控除すると割り切ればよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
1978neko
質問者

お礼

とてもわかりやすくありがとうございました! おかげ様で理解することが出来ました。 (3)については、市役所に再度確認しておこうと思います。 税金関係は本当に難しく、いつも頭を悩ませます。 これを機会に少し勉強してみようかと思います。 ありがとうございました☆

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