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著作権って?
ginshirouの回答
- ginshirou
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著作権法では、 「絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、実用品は保護しない。ただし、実用品であっても 一品制作の美的創作性を備えた工芸品であれば、例外的に美術の著作物として保護する」 という考え方になっています。 従って、一般に実用品であるアクセサリーなどのデザインは、著作物ではなく著作権法の適用はない(※1)、 とされているようです。 しかし、意匠登録の対象にはなりますので(※2)、意匠登録されていれば無断では使用できないことになります。 個々によってこの事情は違いますので、後々のトラブルを避けるには、やはり出版社なり、著者なりに 問い合わせた方が良いと思います。 ※1)アクセサリーのデザインは著作物ですか http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 ※2)意匠とは http://kogo-patent.jp/mini_isyo1.html
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