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防火管理者の仕事を管理会社にお願いできますか?

icemankazzの回答

  • icemankazz
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回答No.1

どうもこんにちは! 消防法の規定により居住者が50人以上となる集合住宅では、防火管理者を選任し消防計画書を作成したり、居住者全員が取り組める防火訓練などを行うことが義務付けられています。 http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20021011p4000p4.html 私も偶々、資格を持っていたので、自宅マンションの防火管理者を経験しましたが、はっきり言って特にこれと言った活動はありませんでした。 一般的に消防計画の作成や消防訓練については、管理組合主導でやってくれますし、実際は総会に出席するくらいです。 資格が必要なので、マンションによっては手当のようなものを出す場合もあるようですが、ウチはそういった報酬のようなものはありません。 どうせ持ち回りでやるのでしたら、理事長なんかよりも負担は少ないと思います。 かつては、管理会社の資格所持者が複数のマンションの防火管理者を兼任するのが普通でしたが、最近では本来の管理権原者である各々のマンションの住民の中から選任することが望ましいとの考え方が主流になりつつあるようです。 但し、これは消防法の改正によるものではなく、あくまでも消防署の指導や管理会社の判断によるものだそうです。 もし、入居者に資格を持った方がいないのでしたら、管理組合に相談されてみて下さい。 因みに、防火管理者の資格自体は、2日間の講習を受ければ誰でも取得出来ます。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/kanri/life09-e.htm ご参考まで

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