• ベストアンサー

年金支給額についての質問

今年私の母は満60歳を迎えこれまで務めた仕事を退職します。 パートとして働いていましたが正社員と同じ労働時間でしたので厚生年金を掛けています。 父は既に定年を迎えていて、年金受給者です。 60歳になった母は、今度から年金を受給するように手続きを進め、仕事を退職したら失業保険の受給を受ける予定です。 失業保険の日額が3,611円未満なので、父の第3号被保険者になるよう手続きをしたそうなのですが、 その後どうやら父の年金支給額が年間数十万円減額されるという通知が来たようなんです。 これはどういうことなのでしょうか? 私が計算をした限りでは、母が年金をもらった方が損をすることになるようです。 何か手続きを行えば、他に支給されるものがあるという事なのでしょうか? 年金について全然詳しくないので、色々教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

お母さんは被保険者期間が240月以上あるのですね。そうすると、お母さんが老齢厚生年金の支給手続をすると、お父さんの年金情報に連動して、お母さんはお父さんの加給年金の対象者ではなくなります。 従って、お母さんが年金の支給手続をした時点で、お父さんの厚生年金の加給年金部分が消滅します。すなわち減額されるのです。 しかし、お母さんは雇用保険を貰うことで年金は貰えませんから、社会保険事務所でその旨申し出て手続をすれば、お父さんの加給年金は復活してもらえます。 そして、いずれお母さんが雇用保険を貰い終わると、今度は年金の支給停止が解けて受給できるようになります。するとお父さんの貰っている加給年金はまた消滅します。ただし、このときには又社会保険事務所に申し出て、お父さんの加給年金非該当の手続をしなければなりません。そうしなければ、いつまでも誤支給が続き、いずれ判明したときに全額返還請求をされます。 ややこしいですが以上の仕組みです。お早めに、社会保険事務所にて正当に手続を済ませるよう進言してあげて下さい。

noname#196755
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすく、参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

加給年金の支給停止要件は 1.配偶者が65歳に達したとき。 2.加算対象配偶者が老齢厚生年金等、政令で定める年金給付が受けられるとき。 余り詳しくはないですが、年金を受給するように手続きを進めたとありますから、2に該当すと思います。

noname#196755
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年金支給が遅れました?

    年金支給が遅れました? 昨年10月還暦を迎え、定年退職しました。 年金支給されるよう銀行相談員の方に任せ、手続きを進め、完了し、12月から受給できる予定でした。 また、少ない年金だけでは生活が困難なことが予期されるので、定年後の再就職を求め、ハローワークで手続きを進め再就職を確保しました。 ところが、失業手当を受給しないので、再就職手当を受給できると言われ手続きを済ませ受領しました。 しかし、年金に影響しないと言われ再就職手当を受領したのに、年金事務所から、失業の手続きをしたため、年金を支給できないと通知があり、その後異議申し立てをし4月から受給できました。 だが、4月までの年金は、いまだ支給されないままです。 失業手当を受給しなかったのに、なぜ年金を受給できないのか疑問があります。

  • 年金が支給停止になってしまいました

    今年5月に定年退職し、1ヶ月間失業保険を受給しました。退職時の失業保険受給可能日数は150日です。約40年厚生年金に加入しており、特別支給の老齢厚生年金を受給するつもりでした。その後、週4日、1日6時間位でアルバイトをしていますが、アルバイト先は雇用保険に加入しているので、私も入っています。失業保険の残り日数について再就職手当てとして受給したところ、150日間失業保険を受給したとみなされ、年金が支給停止になってしまいました。再就職手当を返還して年金支給停止を解除できるものでしょうか。

  • 年金支給額変更

    私の父は66歳、生年月日は昭和17年4月です。母は61歳昭和22年5月生まれです。父は61で退職し、厚生年金を支給されています。母は60から年金を支給されています。今日、突然父の元に社会保険庁から、年金支給額変更の紙がきました。年間40万近く減額されていました。老齢厚生年金の支給停止です。社会保険庁に問い合わせすると、母親が60歳で年金をもらい始めたからだと言われました。ですが通知は今年の2月から老齢厚生年金の支給停止となっていて、60歳からもらったから停止というのであれば、何故今の時期なのかわかりません。それに、専業主婦の為の老齢厚生年金なんです、奥様が65歳になると停止になるんですよ。といわれました。私の母は、厚生年金は20年以上掛けていません。60歳でもらったといっても、月に2万で61歳では4万円です。かなり落ち込んでいます。それと、社会保険庁の電話の相手が言っていましたが、生年月日も関係があるといいました。そういう通知って突然くるものなのでしょうか?事前にないのでしょうか?その支給停止はなんとかならないのでしょうか? 詳しい方色々教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 夫婦の年金受給額について

    父親が現在年金受給中で、母親が今年で60歳になる為、65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から受給できる「繰り上げ受給」を行おうと思っています。そうすると、母が年金を受給する事で父の年金額が減額されてしまうと聞きました。 また、両親とも第2号被保険者として(第3号被保険者の期間はない)年金を60歳まで支払ったのに、父が最初に年金受給していて、その後母も60歳になったから年金を受給するように手続きをしたら、やはり父の年金額が減額になったという話を聞きました。 この減額は、第3号被保険者の場合だけ減額かと思っていました。 夫婦で年金受給すると片方が減額されてしまうシステムを教えてください。 第2号被保険者は、会社との折半で社会保険料を支払う(実際は2倍支払っているけど)為、第3号被保険者の人に比べると沢山支払っているから、第2号被保険者は、減額なしで父も母も同額が支払われると思っていました。 よろしくお願いします。

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • 年金支給額について

    人から年金の金額は、退職時の給料の金額も影響すると聞きました。 65歳まで退職が延びましたが、今の給料で一旦退職したのと退職の延長で給料が下がって からの退職だと支給される年金が違うと聞きましたが、どういう事なんでしょうか? また、老齢者雇用制度でハローワークから減額された給料の何%支給される制度もありますが、 そこのところがどう年金の受給額と関係があるのかわかりません。 そろそろ60歳に近くなってきましたので、人の話で納得がいかなかったので、わかる方教えてください。宜しくお願い致します。

  • 特別支給の厚生年金

    先日の朝日新聞で特別支給の厚生年金についての記事が書かれ反響が大きかったそうですが、私には1941年生まれの父がいます。 定年退職後、同じ会社に再雇用され嘱託職員として仕事を続けています。再雇用された後も厚生年金に加入しており、税引前の年収は300万超えてるようです。 このような身分のものの場合、この特別支給の厚生年金というのは受給できないんですよね?もし何か年金を受給できるものがあれば教えて欲しいのですがよろしくお願いします。 申告制で事前に通知もない社会保険庁はフェアじゃないです・・・皆さんの知識をお貸しください。

  • 厚生年金支給額削減有無

    サラリーマンとして30年以上会社に勤務し、来年3月に60歳定年退職します。退職後の報酬比例厚生年金は月額16万円ぐらいになるらしく、これまで保険料を積み立てていたわけですから、受給が楽しみです。同じ会社の友人の中には、定年後も再雇用され、給与を得る者がいますが、年間給与額が一定レベルを超えるので、年金の方は一部減額になると聞いています。 一方、私の場合は会社勤務はもうしないのですが、偶々相続があり、不動産所得が年間300万円程度発生する見込みです。 この場合、厚生年金の受給額に影響はあるのでしょうか?また、折角なので雇用保険も受給したいと考えていますが、可能でしょうか?

  • 60歳からの年金受給

    父60歳と母58歳と私26歳の3人家族です。 一週間前に父が脳出血で入院しました。 現在、右半身麻痺、失語症の状態です。 医師によると退院後、後遺症は残るといわれております、。 父は60歳で去年の10月に38年の勤めた会社を定年退職しました。 その後は失業保険を受給していましたが、受給期間が終わり、知り合いの会社に再就職する事になっておりました。 母によると63歳から年金を受給すると父は言っていたそうです。 母は精神的にも経済的のも困惑しております。 私自身まったく無知なものでして年金受給について教えて頂きたいのですが。 60歳から厚生年金は受給「減額なしで」する事が出来ると聞いたのですが、如何なのでしょか。

  • 国民年金のことで教えてください

    失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。 長文になりますがよろしくお願いいたします。 妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。 出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。 2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。 扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から 『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』 と言われました。 手続きしなければと思ってたところ、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと『3号納付』となってました。 ここで教えてください。 (1)3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか? (2)変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?ねんきん特別便によると未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。 (3)わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます(失業保険受給中は保険から外れ、受給後また扶養にはいりました。) (4)このまま何も手続きしない場合どうなりますか? 年金について無知でよくわかっていません。 どうぞよろしくお願いいたします。