解決済みの質問
税務署から指摘を受けて修正申告をする場合、税額に応じた加算税がかかります。また、期限から送れて納めたということで、延滞税(利息)もかかります。加算税は俗に「ペナルティ(罰)」といったりするようですが、これは利息に相当する延滞税と区別するためのようです。加算税はあくまで行政処分であり、刑法的な罰金ではありません。
なお、税務署から指摘される前の段階で自主的に修正申告する場合には、ペナルティである加算税はかかりませんが、利息である延滞税はかかります。
ちなみに、修正申告は必ずしなければならないものではありません。税務署と見解が食い違い、争うつもりなら、修正申告はせず、税務署に更正をさせるべきです。修正申告はあくまで自分から非を認めて行うものなので、後から「納得がいかない」などと主張することはできません。税務署が行政処分として行う更正であれば、不服申し立てをしたり、国を相手に訴訟を提起することもできます。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_576.html
投稿日時 - 2007-11-09 00:44:32
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
加算税は何パターンかあります。
・法人税・消費税
通常は、本来の税額より少なく申告したことによる加算税(過少申告加算税)が納付税額の10%となります。増加する納付税額・当初税額によって5%が加重されることもあります。
悪質・故意とされた場合は重加算税が課されることもあります。これは納付税額の35%となります。
延滞税については、本来の納期限から実際納付した日までの日数で計算することとなります。仮に19年3月決算の法人税申告を修正する場合、19年
5月末日からの日数計算となります。
2ヶ月間は原則7.3%(特例で今は前年11月30日肯定歩合+4%)、以降14.6%で計算することになります。
・源泉所得税
源泉所得税については、納付期限に納付しなかったことによる不納付加算税が課されます。これは納付税額の10%です。延滞税も上記と同様に発生します。
投稿日時 - 2007-11-09 12:00:59
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