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生活保護家庭の社会保険について

生活保護受給世帯の社会保険料の徴収についてお聞きしたいのですが・・・。 今まで派遣社員で働いていた方が今月より当社に社員として入社する事になりました。 そこで資格取得等の手続きを行おうと想ったのですが 本人より「家で生活保護の受給を受けているので社会保険は払わなくてもいいと言われている」と言われたのですが・・・。 生活保護を受けている世帯では社会保険に加入しなくてもいいのでしょうか?? 手続き事態も行わないのでしょうか??

みんなの回答

  • jjyosi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

生活保護は、あらゆる能力・制度を活用して最大限に努力しても最低限の生活が営めない時に、足りない分だけ行政から援助を受けるものです。ですから被保護世帯は、生活保護以外の社会保障制度を優先的に利用しなければなりません。 例えば、不運にも被保護者が交通事故にあった場合「どうせ治療費は国が見てくれるから加害者は弁償しなくていい」というのはいけません。生活保護制度よりも、加害者の賠償責任が優先されるのです。 ご相談の社員の方は社会保険に加入することになるので、40歳以上の方であれば介護保険にも加入せねばなりません。具体的には、もしも病院に行った場合は医療費の7割を健康保険でカバーし、残りの3割を生活保護でまかなうことになるでしょう。要介護状態になった場合の費用は介護保険が9割、生活保護が1割を負担します。つまりNo.1さんの言っておられる、複数の制度の「併用」です。

hime-da
質問者

お礼

ご回答頂きました皆さんありがとうございました。 生活保護の制度についてよく知らなかったしこのよーなケースは初めてでしたので 今後の総務業務を行う上でとても参考になりました。 やはり皆さんの言う通りに生活保護を受けていても社会保険には加入しなければいけないようです。 本当にありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 生活保護を受けられているその方は、おそらく自分は 生活保護で病院で治療しても「医療券」があるから わざわざ加入しなくてもいいと思っておられると 考えます。 しかし、会社に社員として入社するのであれば、 当然社会保険に加入するのは必要となってきます。 本人の所得により生活保護が打ち切られるケースも 出てくると思いますが、「医療券」に関しては 保険を持っていない「単独」と社会保険に加入していて なおかつ生活保護の受給資格者である人が持つ「併用」の 二種類があります。 まあ、会社側としては社会保険に加入させないといけません。 本人がどういう風にしていくか、福祉事務所に相談しない といけないと思います。社会保険に入っても「併用券」が あるらしいよと本人に言ってみてください。いずれにせよ、 福祉事務所に本人が相談しにいくことになると思いますが。

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