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医療法人(個人の医師)の税務調査の乗り切り方

医療法人の診療所に勤務してまもない事務員です。10年ぶりに法人に税務調査が入ることになりました。ところが顧問税理士に税務調査の準備や内容について聞いても、その場にならないとわからない、痛い目にあわないとわからないなどと言うばかりで当てになりません。病棟と介護保健施設120床も経営しており、不安です。交際費/役員報酬/顧問報酬/日次の現金管理において必要な準備について教えてください。

  • herok
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.3

>>交際費/役員報酬/顧問報酬/日次の現金管理において必要な準備 この中では、現金が重要です。 日々の実際の現金有高が、現金出納帳と一致しているかをまず確認してください。現金の実際有高と現金出納帳がズレていれば、調査官はかなり疑ってかかってきますので、ご注意ください。 他のものについては帳簿に記入済みですので、いまさらどうすることもできません。 また、下記のことを確認、調整して下さい。  ○日程、場所(通常は本店)の確認  ○調査の対象税目は何か?  ○調査対象の事業年度  ○用意しておくべき資料  ○担当調査官の名前、人数 もちろん、これらのことは税理士が確認することが多いです。だから、顧問税理士に聞いて下さい。 もし、顧問税理士が確認していなければ、確認してもらって下さい。 その情報から、税務調査の準備ができる場合もありますので。 また、流れが推察できることもあります。(法人税の調査なのか、源泉所得税の調査なのかなど。) それから、下記に【一般的に】用意すべき資料を記載します。 事前準備に確認して下さい。    ○定款、謄本、議事録(理事会、社員総会) ○会社案内、組織図、社内規程など ○決算書、申告書、届出書 ○契約書、保険証券、稟議書、請求書、領収書など ○総勘定元帳、現金出納帳、売掛金台帳、買掛金台帳などの帳簿 ○振替伝票、入金伝票、出金伝票 ○給与台帳、タイムカード、扶養控除等申告書、社会保険関係書類など ○預金通帳、小切手帳、手形帳、当座勘定照合表など ○在庫表、入出庫伝票など ○レジペーパーなど 税務調査は【事前準備】が非常に大切です。 【最低でも】これらの内容を確認して下さい。

herok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めてのことなので確認.調整事項や資料一覧を紹介いただきとても参考になりました。これらをふまえて税理士さんと事前打合せしていきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.4

税理士法という法律により税理士はその業務等に関して遵守すべき規定が定められています。 (税理士の使命) 第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 と、まあここまでは建前ですが、基本的に顧問料を頂いているということからクライアント側に立つのが税理士といえます。 ただし、杓子定規にしか物を言えない人がいるのも事実です。 税理士に顧問を依頼した過程や関係が定かでないので突っ込んだことは言えませんが、(税務署OBの税理士や父親の友人など)新入職員に「税理士を変えたほうがいいですよ」と言われても、「はいそうですか」という代表者はいないと思います。 税理士がいないと調査を乗り切るにも支障が出るでしょうから、今回はその税理士の方とうまくつきあって行くしかないでしょう。 調査内容についてですが、実際のところ調査に来て何を重点的に調査するかは不明です。 医療機関ということなので、保険診療の点数の過誤で翌月再請求したものがしっかり未収計上されているか等を突いてくることもあります。 今回は人件費にポイントを置いて調査します、といこともありますし、こればっかりは実際に調査に来ないと何とも言えません。 ただし、No.3の方も回答しているように、現金だけは合わせておくのが肝要です。現金が合っていない=他もなにかミス・隠蔽などありそうだ、となり心証が宜しくありません。 また調査官に質問された場合は出来る限り即答を避け、その帳簿等を確実に提示し間違えのない受け答えをするのが重要です。 大抵は法人税の調査に来て、消費税・源泉所得税・代表者の申告所得税と4税目見て行きます。 指示された書類がすばやく提示できるように何の書類がどこにあるか事前に把握しておくべきだと思います。 いずれにしても、新入された貴方の処理のミスは今回の調査においては一切ないでしょうから、安心して調査を迎えればいいですよ。

herok
質問者

お礼

不満に感じるだけで税理士法をきちんと読んでいなかった自分を恥ずかしく思いました。資格がある以上当然の義務がありますね。税務調査の場にならないとわからないとか痛い目にあわないとだめというのはやはりそこからきているのかもしれませんね。 4税目をみるとのことや書類の準備についても税理士からはまだ伺っていないことだったので大変参考になります。近日中税理士が重い腰を上げて打合せに来ることが決ったこと、そしてご回答の「安心して調査を迎えればいいですよ」のお言葉で大分不安が少なくなりました。ほんとうにありがとうございました。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>Ano1 の補足です。 >税理士は確かに、貴法人から報酬をいただいておりますが、敵味方という考えをしてはいけない立場にあります。 >税理士には税理士法に基づいて、業務を行うものであり、いいものはいい、悪いものは悪いと判断される、公正、公平な税理士でなきゃいけないわけです。 >確かに、税理士も人間ですので感情でものを話す人や、建前論しか言わない(言えない)人など、はたまた話方がまるでなっていないとか、失礼極まりない話し方をする人もおります。 >もう一度お話されると言うことですが、よろしいことだと私は思います。 >もし、万が一どうしても馬が合わないのなら代表者である方にご相談されるとよろしいかと思います。 >それよりherokさんの精神的な負担が心配です。お休みの日など、仕事のことを忘れられるようなことをしてリラックスされはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.nichizeiren.or.jp/exam/tebiki.html
herok
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありません。 税理士の立場については理解が深まりました。当面上手く付き合っていきたいと思います。 私も初めての経験なのですがアドバイスをいただき大分リラックスできました。ありがとうございます。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

>結論は、そのままをお見てもらうことをお勧めします。 >現状において(極論ですが)何か問題のあることに気づいたとしてもそれをどのようにされようとも、かえってマイナスの効果にしかならないと思います。(隠蔽工作となると罰が重いです。) >厳しい言い方かもしれませんが、顧問の税理士さんが「痛い目にあわないとわからない」とおっしゃるなら、なんらかな問題は既にその税理士さんに指摘されていたのだと思います、それを是正していないから言われたのではないかと思います。 >ひとつ疑問なのですが、「医療法人」は医療法人法に規定された登記・承認を得た法人であり「個人の医師」とは別になります。 >herokさんは事務をなさっておられ、勤務して間もないとのこと、別にあなたに対して税務職員は厳しくしないと思いますよ。調査対象は、あなたではなく、あなたが勤められているお勤め先なんですから落ち着いて分からないところは、責任者に説明してもらうとかされるとよろしいと思いますし、調査中忙しくなると思いますがあとは、あるがままを見ていただくのが一番です。 >ご安心なさいあなたが責任を負うことはありえませんので。

herok
質問者

お礼

早々の回答本当にありがとうございました。大分安心しました。痛い目にあわないと・・・の税理士が立ち会いますので彼に任せたいと思います。そうですね今から作業しても返ってリスクが大きくなりそうですね。 「個人の医師」と付け加えたのは「いわゆる1人医療法人です」という意味合いからでした。誤解をまねく書き方で申し訳ありませんでした。 税理士はうちの法人から報酬を得ているのに、彼に税務署の味方なのか法人の味方なのかと聞いたら「半々」と答えたのが合点が行かず、それが税務調査対応の不満となっところもあります。税理士と話し合ってみます。本当にありがとうございました。

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