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転居を伴う場合の職安通い

11月20日付けで結婚退職します。 結婚式は7月を予定してますが、準備等したいので早めに退職します。 もちろん、働く気はありますが、ここで問題がありまして…。 嫁ぎ先が県外なんです。 当然、職安の管轄も変わります。 離職票の有効期限は、退職から1年間と聞きました。 私の場合、先に今の結婚前の住所の職安に通い続けて、 結婚(入籍)してから、今度は転居先の職安に通うのでしょうか? 結婚前の住所ではなく、転居先での就職を希望します。 結婚前の住所地で短期間でも働く!!!という意思がないと通用しませんか? そもそも、こんなケースで失業手当をいただけるのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

>11月20日付けで結婚退職します  ・この場合、離職票は来年の11/20まで有効ですね  ・自己都合で給付制限の3ヶ月が付く場合   (手続+待期期間7日間+給付制限3ヶ月+給付日数が上記の期間までに入れば、手続はそれまでにすればかまいません)   (給付日数:10年未満で90日ですから、その場合は5月上旬までに手続が必要です:余裕を見て6ヶ月と2週間前)  ・転居が結婚式の7月なら、4月の上旬に手続をして、7月の中旬頃に3ヶ月の給付制限が終わるようにしたら、給付期間に求職活動が出来ると思います  ・通常、手続後2週間以内に、説明会があり、4週間後位に初回の認定日(給付制限期間中)その後給付制限期間が終わってから、認定期間→認定日(給付対象)があります  ・引越の前にハローワークで手続をします(住所変更の用紙を貰います)、転居後、その用紙に記入し、住民票と一緒に転居先のハローワークに提出すれば、住所変更の手続は完了します

okmarushin
質問者

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