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買掛金を切手で払ったときの課税区分
munorabuの回答
切手を現金の代わりに使用し、自社が消費していないので購入時の仕訳も非課税として処理をするのが妥当です。 (1)適正仕訳 切手購入時 通信費(非課税)××× 現金預金××× 仕入時 仕入(課税)××× 買掛金××× 精算時 買掛金××× 通信費(非課税)××× (2)切手購入時の仕訳を修正出来ない場合 切手購入時 通信費(課税)××× 現金預金××× 仕入時 仕入(課税)××× 買掛金××× 精算時 買掛金××× 通信費(課税)××× どちらでも処理に問題は無く消費税に影響を与えませんから、切手購入時の常時仕訳を考慮し課税と処理をするのであれば、(2)処理を継続して行う事が重要です。
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