• 締切済み

貸倒引当金(一括評価分)の計算期間

只今、中間期の決算処理を行っています。 貸倒引当金の一括評価分の計算なのですが、 前任者の資料に???があって、悩んでいます。 会計と税務は、貸倒実績率の計算期間が相違しているんでしょうか? 会計上: 分母となる債権の額 H16中間期末、H17中間期末、H18中間期末 分子となる損失の額 H19中間期までの3年間 税務上: 分母となる債権の額 H16中間期末、H17中間期末、H18中間期末 分子となる損失の額 H16年上半期及びH15年下半期、H17年上半期及びH16年下半期、H18年上半期及びH17年下半期 これでよろしいんでしょうか? 要するにH19年上半期で発生した貸倒損失は、会計上の貸倒実績率には、 反映されるけれど、税務上は、貸倒実績率に関係ない、ということでしょうか? 非常に困っています。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.3

それでしたらずれてしまうでしょうね。 でも、年度末の決算をしますので、そこで中間決算でのずれは、解消されることになります。 どうも、失礼致しました。

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.2

失礼致しました(_ _) そんなこと無いと思いますよ。会計期間が、10/1~9/30なのであれば、課税所得も会計期間に対して計算されるわけですから。 税務署のほうでも10/1~9/30日を一会計期間として計算しているはずです。 そうしなければ原則に反すると思います。

nippon12
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 この会社の会計期間は、4月~3月までです。そして、今、中間期の決算を行っていまして、 中間期の決算について、お伺いしています。 中間申告は、みなしとしていまして、中間申告書は税務署へ提出していません。 この貸倒の質問は、税務・会計の不一致分を、外形標準の単年度損益や税効果で反映させるためのものです。 ですから、税務上といっても、年度末はともかく中間期ですから税務署は全く関知しません。 どうも舌足らずな質問やコメントばかりですみません。

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.1

貸倒実績率は、過去3年分を使いますが、H16年、H17年、H18年それぞれで実績率を出し、3年分を足して、3で割ります。この実績率を使ってH19年度の引当金を計上します。 税務上では損金算入限度額というものがあって、費用として認められる限度があるのです。 (資産の減価償却の場合などは耐用年数の違いなどで) ですから、損金として認められないもの、また、損金算入が認められたものによる違いではないでしょうか?

nippon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文がわかりにくくてすみません。 損金算入限度額以前の実績率の算出方法が知りたいのです。 会計上・税務上とも、分母となる債権の額は、 過去3年間の期末の額でよろしいですよね? 分子となる貸倒損失の額は、 会計上:H16年10月~H19年9月までの3年間 税務上:H16年4月~H19年3月までの3年間 と相違することになりますでしょうか?

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