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建物の瑕疵担保責任は免責とした場合、擁壁の瑕疵は免責でしょうか?

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

土地の瑕疵なので、特約により免責されるのが建物限定なら瑕疵担保請求は可能ですが、1点だけ問題があります。 瑕疵担保が有効な瑕疵は、 1)契約時点に既にあった瑕疵 2)隠れた瑕疵 の2つが揃わないと請求出来ません。 亀裂を発見したと書かれていますが、コンクリートなどにはひび割れはつきものですので、それが構造上などに影響を与えるようなものでなければ瑕疵とはいえないことがあります。 あと、引き渡し後に発生した地震によるものの場合なども、引き渡し時点で存在した瑕疵ではないので、請求出来ないことになります(今年も大地震があったので、地域によってはその地震の影響であることも考えられます) また、その亀裂が容易に発見出来るものかどうかにもよります。 一般人でも簡単に点検すればわかるようなものの場合、隠れた瑕疵ではなく、購入者の見逃しという購入者側の過失となる場合もあります。 専門家の調査などにより初めて発見されたようなひび割れなら、瑕疵といえますが、表面にあるような発見が簡単な瑕疵の場合は請求することは難しくなります。 なお、売り主・仲介業者とも購入者同様専門家による調査でなければ発見出来ないようなものである場合、説明義務はありません。 仲介業者は宅建業法で定められた範囲並びに不動産取引の専門家として行うべき調査範囲なら調査義務がありますが、仲介業者は建設業者ではなく、擁壁のような構造物の専門家ではないので、構造物の専門家が行うような調査を行ってまで調査しなければならない義務はありません。

taiwantai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 購入時、擁壁を乗り越えるように庭木が生い茂っておりました。植木の伐採は買主負担でしたので決済後に伐採したところ隠れていた擁壁のひびが明らかになりました。 一般人でも簡単に点検すればわかるようなものの場合、購入者側の過失となる場合もありとのご判断ですが、一般人でもわかるものをプロが重説しなかったということで業者側の過失が大きいとなるのでは?う~んどうなんでしょう? 質問返しになってしまいすみません。  

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