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認知相手の子供誕生しました。我が子はどうなりますか?
認知をしてもらった相手に子供が生まれた場合生まれた子は戸籍上どうなりますか?私の子が無視されその子が第1子になりますか?私は今新しい家庭を持ち新たに3人の子供がいます。
- kuri857338
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- outerlimit
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>認知相手の戸籍には我が子の名前は載らないのですか? 詳細については、役所の戸籍担当や戸籍に詳しい弁護士等にお聞きになるのがよろしいでしょう(自分に都合の良い解釈をしたくなりますが、それが認められるかどうかは疑問ですから) http://www.riconavi.com/page036.html 余計なことですが、その認知された子と配偶者との養子縁組はどのように考えていらっしゃいますか ? 質問者の連れ子であっても、 配偶者には赤の他人です、親権もありませんが、扶養義務もありません 戸籍について、相続について、一般常識より少し詳しいくらいまで調査学習することを勧めます
- outerlimit
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戸籍上は何も変わりません (認知した)父親からの遺産相続の割合は変わります 認知された子は、他の子(婚姻により出生した子)の1/2になります 第1子等は、配偶者との間でそれぞれ数えます A(男)とB(女)の長男、長女となります A,Bが離婚してAとCが結婚して子が生まれれば、長男・長女になります(AとCの)
補足
ありがとうございます。素人で無知なので助かります。 後半があまり理解できてないのですが最近結婚した認知相手の戸籍には我が子の名前は載らないのですか?載らないのなら隠し子として黙ったまま結婚してるのかぁと思いまして。あと認知相手に要求できるものは養育費・遺産のほかに何かありますか?
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お礼
アドバイスありがとうございました。