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免許証

すこしカテゴリと違いますがお願いします。 今週自動車免許を取得しました。それまで原付の免許も持っていませんでした。 免許証を見て運転できる車の種類に「普通」とのみ記入されていたのですが原付というのがないのでミスなのかなと不安になっています。 原付と記入されるのは原付を先に取得してから車の免許を取得したときだけなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.5

NO.4の方の答えは嘘です。 普通免許でも原付は運転できます。 道路交通法第85条第2項にその旨記載されています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s6

その他の回答 (6)

  • RE-heart
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.7

No4です。 嘘の情報を流してすいませんでした。 当方の勘違いでした。大変申し訳ありません。

  • subaru130
  • ベストアンサー率20% (66/326)
回答No.6

原付は免許の欄に記載されてませんが普通免許で運転できます。 No4の方は勘違いで、総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10以下が普通免許になり 総重量8トン未満・最大積載量4トン未満運転ができなくなりました。ただし2007年6月1日以前に運転免許を取得した人は中型限定(8t)として総重量8トン未満・最大積載量4トン未満の車が運転できます。 詳しくは教習所で使った教本を見てください。

  • RE-heart
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.4

2007年6月2日の道路交通法改正で普通運転免許証では原付は運転できません。原付に乗りたい場合は別に取るしか手段はありません。 なおこれは、2007年6月2日以前に運転免許を取得した人は対象外です。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

下記に答えがあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC 下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:小特・原付を持たぬまま普通免許を取得)した場合は、その者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが、下位免許自体の取得手続を経ていないため、免許証上の記載は当該上位免許だけが表示され下位免許の枠内の表示は「―」となる。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 普通免許を取得していれば、無条件で原付に乗れます。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは 免許取得おめでとうございます。 >原付と記入されるのは原付を先に取得してから車の免許を取得したときだけなのでしょうか? その通りです。ミスではありませんよ。 でも、原付も乗れるので安心してくださいね。

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