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淫行

moon_sky_tokyoの回答

回答No.1

18歳未満であることの認識(未必の場合も含む=18歳未満であることまでは知らなかったけど、18歳未満かもしれない可能性は認識していた等)がなければ、犯罪は成立しません(刑法38条1項)。 どの程度の罰則かはわかりません。 心配なら、その分野に詳しい弁護士に相談されるといいでしょう。 一万円ぐらいでできると思います。

Black_Flag
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやって、認識していなかったことを証明するかですよね。正式な裁判に持ち込まなければやはり難しいですよね。 そのままだと簡易裁判になりそうなので。。。 在宅起訴なら良いですが、逮捕されるとなると、起訴後の時間が長いですから、正直辛いです。 冤罪を生むシステムなんでしょうけど。それとわかっていても抵抗できない弱さです。

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