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売春行為について

すみません、素朴な疑問がありまして教えてもらいたいのですが… 18歳未満の女性が、性行為などをするサービスのお店や性行為を するビデオなどに出演することや、少女の援助交際は禁止されてる とおもいますが、決められたお店での(風俗店)で18歳以上の 女性との性行為は法律で認められてると思いますが、個人で 23歳などの女性にお金や金品をわたして、また生活費50万など わたして本人同意のもと性行為をすることは、売春行為に なるのでしょうか? もちろん、する為に聞くというわけではなく単純に疑問に 感じたので質問をいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.3

まず、どんな形態でも、金品の対価として性行為をすることは売春防止法違反です。  >>風俗店で18歳以上の女性との性行為は法律で認められてる 法律では認められていませんから。 では、なぜソープがあるのか?というと、ソープランドは公衆浴場業法の許可が必要で、許可が出たら警察への性風俗関連特殊営業の届出をしなければなりません。そして、本番行為は当たり前になっていますが、現行犯でないと検挙できません。 現実的に違法行為ではありますが、被害者がいないわけですし、もっと悪質な営業者(18歳未満を接待させる業者)がいたり、外国人の不法滞在や不法残留などの犯罪もあって、そこまで手が回らないのが現実だと思います。 で、本題ですが、  >>個人で23歳などの女性にお金や金品をわたして、また生活費50万などわたして本人同意のもと性行為をすることは、売春行為になるのでしょうか? 生活費を渡している特定の相手ですから、売春防止法違反には該当しないでしょう。 ちなみに、生活費などを渡さずに性行為を行うことは、特定の相手でも売春防止法違反に該当すると思います。 しかし、今の法律では、個人対個人の売春行為は倫理上の問題であるため、罰則はありません。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>個人で23歳の女性にお金や金品をわたし、生活費50万などわたして本人同意のもと性行為をすることは、売春行為になるのでしょうか? 上記は愛人関係を意味します。従って下記に該当し売春には当たりません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5 対価の下に性交渉を持つ場合でもそれが“特定の相手”(愛人等)なら罰せられない。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

性行為のために金品を渡し受け取れば売春行為でしょうが、この場合共同生活(半同棲)とも捉えられるので売春にならないかもしれませんね。売春の摘発は現行犯だったと思います。

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