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公正証書は二人で行かないとつくれない?

相手がやっているネットワークビジネスに投資し3年たって、私に投資額以上の収入がはいらなかったら、損金分を保証するので投資して欲しいという話をうけ投資しました。相手は契約書も書くといったからです。自分なりに調べて契約書は公正証書にしたいです。契約内容を私が書き相手に見せて、 名前と住所と実印を押してもらいそれを公証人の所に持っていくときですが、二人そろっていかないと公正証書は作成できないのでしょうか? 用紙がもう出来ていても二人でいかないとだめでしょうか? 相手が仕事を休んでいかないといけなくなると思いますので、 私だけいって作れるのならそうしたいのですが、どうでしょうか? 役所だから平日の五時までしかやっていないんですよね? アドバイスをよろしくお願いしまうす。

みんなの回答

  • delphian4
  • ベストアンサー率26% (57/212)
回答No.2

個人間でも元本保証の契約は難しいのではないでしょうか? ついでにさらに疑問が… >私も相手も会社のメンバーの一人となるのです。 >そのビジネスを広めていくためのエージェントです。 実際に商品を売るのではないのでしょうか? その場合無限連鎖講(=ネズミ講)の可能性も出てきますが… 相手の方は昔からの知人? 投資先についてインターネット等で調べられましたか?

  • delphian4
  • ベストアンサー率26% (57/212)
回答No.1

質問に対する回答ではないかもしれませんが… 順番が逆で投資する前に公正証書を作成するべきだったのでは? というか問題なのは >私に投資額以上の収入がはいらなかったら、損金分を保証するので 銀行預金や債券でも無い限り元本保証は出資法違反になるため 公正証書に記載しても受け付けられません 公正証書を書いてお金を貸すことならできますが ビジネスが成功しても利益は受け取れませんね… 3年たちました。ビジネスが成功しませんでした倒産します。 投資額はお返しできませんって自体もありえる事は理解されていますよね? お金を「貸す」のであれば連帯保証人を立ててもらってという形も取れますが…

osieteokka
質問者

補足

ありがとうございます。 そのひとの会社ではなく、その人が登録していうネットワークに私も登録費をはらって登録するということです。登録したのに3年たっても 登録費以上もらえなかったら、損金分を個人的に保証するということで、法人として保証するということではありません。 あくまで個人と個人間の契約です。 私も相手も会社のメンバーの一人となるのです。 そのビジネスを広めていくためのエージェントです。 ただ相手はアップラインになるということです。 これでもむりでしょうか>?

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