弁護士から弁護士へ発行の領収書 に印紙は貼る?

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弁護士から弁護士へ発行の領収書 に印紙は貼る?

法律事務所で経理をしています。
領収書発行のことでわからないことがあります。

弁護士は普段領収書を発行する時は、収入印紙を貼りませんが、
弁護士から弁護士へ領収書を発行するときは貼る必要があると聞きました。

調べてみてもわからなかったのですが、果たしてそうなのでしょうか。
ご教示願います。

投稿日時 - 2007-08-13 17:38:07

QNo.3252012

困ってます

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

印紙税法の第17号文書に次の例外が存在します。
 1.記載金額が3万円未満の受取書
 2.営業に関しない受取書(公益法人、個人の受取書もここに入ります)
さらに、弁護士が業務として発行する領収書は非課税なります。

弁護士は印紙税が非課税
http://www.yodacpa.co.jp/info/z039inshi01.htm
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm


弁護士法人は印紙税の対象者
http://tom-jyun.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_ffad.html

投稿日時 - 2007-08-13 18:16:11

お礼

なるほど。
弁護士でも法人の場合は貼る必要があるのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-08-16 17:40:15

ANo.3

弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される金銭等受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

>弁護士から弁護士へ領収書を発行するときは貼る必要があると聞きました。
 職務に関連した金銭の授受であれば印紙は不要では無いかと思われます。
 ただし、職務行為ではないものであれば印紙を貼付する場合もあるでしょう。(例:飲食費の割り勘負担分など)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

投稿日時 - 2007-08-13 18:14:11

お礼

> 職務に関連した金銭の授受であれば印紙は不要では無いかと思われます。
あら、そうですか。
それが職務に関連した金銭の授受なんですよ。
ということは、不要の可能性が高いですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-08-16 17:47:50

ANo.2

領収金額3万以上なら貼るのが普通。

弁護士、うんたらは関係ないと思います。

投稿日時 - 2007-08-13 17:55:23

お礼

あらら。
それが、他の回答者の方々がおっしゃるとおり、弁護士うんたらはとても関係があるのですよ。
弁護士は領収書に印紙を貼らないとうのが普通です。

投稿日時 - 2007-08-16 17:51:42

ANo.1

印紙というのは、「印紙税」という税なので、税務署で聞くのが一番確実です。

投稿日時 - 2007-08-13 17:45:09

お礼

確かに!
実は今夏休み中なので、出勤したら早速税務署に電話してみます。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-08-16 17:35:04

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