回答受付中の質問
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(4件中 1~4件目)
印紙税法の第17号文書に次の例外が存在します。
1.記載金額が3万円未満の受取書
2.営業に関しない受取書(公益法人、個人の受取書もここに入ります)
さらに、弁護士が業務として発行する領収書は非課税なります。
弁護士は印紙税が非課税
http://www.yodacpa.co.jp/info/z039inshi01.htm
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm
弁護士法人は印紙税の対象者
http://tom-jyun.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_ffad.html
投稿日時 - 2007-08-13 18:16:11
お礼
なるほど。
弁護士でも法人の場合は貼る必要があるのですね。
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-08-16 17:40:15
弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される金銭等受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。
>弁護士から弁護士へ領収書を発行するときは貼る必要があると聞きました。
職務に関連した金銭の授受であれば印紙は不要では無いかと思われます。
ただし、職務行為ではないものであれば印紙を貼付する場合もあるでしょう。(例:飲食費の割り勘負担分など)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
投稿日時 - 2007-08-13 18:14:11
お礼
> 職務に関連した金銭の授受であれば印紙は不要では無いかと思われます。
あら、そうですか。
それが職務に関連した金銭の授受なんですよ。
ということは、不要の可能性が高いですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-08-16 17:47:50
OKWaveのオススメ
おすすめリンク