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成年後見人と財産管理

un_chanの回答

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  • un_chan
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回答No.3

No.2です >従って、本人の意志で金融機関からの現金の引き落としはできなくなるという事でしょうか?  というか、そもそもの制度趣旨が、本人を保護するために、その意志表示の効果を制限するもので、ただ、日常生活上の軽微なことまでいちいち後見人が代わりにやらなければならないとなると、不便な場合も少なくないために、そのような定めになっているのです。  全財産が入っている口座からの現金の引き出しが「日常生活に関する行為」だとしてしまうと、本来の目的である本人保護から考えて、問題があるように思ったので、前回のような書き方になりました。これが絶対に駄目であるかどうかは、私にはよく分かりません(ただ、口座の管理が自分でできるのなら、制限行為能力者とする必要がないとも思えます)。  もっとも、被後見人が行う行為が絶対的に無効なわけではなく、取り消すことができるに過ぎませんから、後見人が行う財産管理として適切かどうかという問題を別にすれば、いずれにしても >本人の意志で金融機関からの現金の引き落としはできなくなる ことはありません。  日常生活に関する行為であれば、引出を取り消すことができないだけです。

noname#114167
質問者

お礼

再びありがとうございます。 微妙なところですね。 叔母は、新規の口座作成や解約、振込等の処理は全くできず、 できるのは、郵便局に出向いて、通帳と印鑑を持参して顔パスで現金を 引き落とすだけの能力しかないのです。 小さな郵便局なので、身分証明証(保険証)を持参しなくても、 顔見知りなので現金の引き落としが可能なのです。 その引き出したお金は生活費なので、後見人が引き出しを取り消す事が できないという事ですね。

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