• ベストアンサー

相続手続きをしたいのですが、亡くなった方の金庫を開けられなくて困っております。

相続の時、亡くなった方の金庫を開けられなくて困っております。 つまり、カギや番号が不明で、銀行などの手続きが できません。 また、土地の名義変更もしなくてはなりませんが、 それらは、全て金庫の中にあるみたいです。 このままですと、確か6ヶ月以内に手続きを済ませなければならないので、時効になってしまうかもしれませんが、どうすればいいのでしょうか? あと、こういった場合、よくカギを紛失すると、合鍵や 鍵師の方にお願いすると空けてもらえますが、 金庫でも、そういったサービス?はないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

金庫というのは自宅にあるものなのでしょうか。 それとも銀行等にある貸金庫のことでしょうか。 まず,自宅にあるものの場合,カギ屋さんが開けてくれるでしょう。 しかし,できれば, 法定相続人全員の立会いないし同意のもとに行うのが望ましいです。 というより,そうしないと後でモメます。 金庫から取り出したものは相続協議がまとまるまでは, 個々人のものにはなりませんので,処分,名義変更等しないようにしましょう。 銀行にある貸金庫の場合, 被相続人の死亡の情報が銀行に伝わった時点で,貸金庫含めすべての銀行取引を一旦凍結しているはずです。 この場合も,相続協議書の提出等がなければ,銀行は相手にしてくれないと思います。 さて,次に「6か月」の件ですが, これは時効ではありません。 「相続放棄」ないし「限定承認」できる期限であり,家裁へ申し立てる事で申述期限の延長(要は期間延長)ができます。 この期間が経過しても,相続を単純承認したとみなされるだけで, 相続にかかる権利が時効でどうこうなるわけではありません。 まあ,マイナス資産(借金など)があるおそれがあるなら,ちゃんと調査されて限定承認したほうが良いと思いますが, その場合は,弁護士,司法書士などのプロを入れられた方が, 相続人間でモメなくてすみます。 各手続については,家裁にお聞きになるのがよいでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

私も相続人全員の立会いの上、鍵屋さんへ依頼すればよいと思います。 亡くなった方のものだとわかっても全員ですべての責任を負う旨の誓約書を書けばよいでしょう。 銀行と土地の登記であれば、金庫を開けなくてもできるでしょう。 取引銀行(取引してそうな銀行)へ相続人として取引内容の照会依頼をすれば、預貯金の種類や口座番号などがわかりますし、残高証明も取れるでしょう。ただし相続人であることを証明するために戸籍謄本などが必要になります。 役所の税務課へ行けば、名寄せ帳などで所有者名から不動産内容がつかめるはずです。不動産業を個人でやっていない限り大概のことがわかるでしょう。その上で法務局で登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書などを取れば内容がわかります。登記申請時に権利証などがあれば尚良いですが、無くても手続きが出来ます。 これらのことをご自身たちで行なうことが難しいのであれば、司法書士などへ依頼すれば、ある程度まとめてもらえるはずです。 タウンページやWEBで検索すれば鍵屋さんがいっぱいあると思います。金庫のメーカーや型番がわかればそれを電話で伝えて対応できるか、確認しましょう。大手チェーン店であればできる人を紹介してくれると思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jimbee
  • ベストアンサー率39% (152/388)
回答No.3

法律的な根拠は存じませんが、私も鍵屋さんに開けてもらったことがあります。 #正確には嫁の親だったので、嫁姉妹の依頼でですが。 どこの銀行に口座があるかが明白な場合は、銀行に依頼して調べてもらうことも可能かもしれませんが、隠し預金(?)のようなものもあるかもしれません。 土地の権利書などの問題もあると思いますので、金庫を開けてもらうしかないと思います。 #構造によっては、破壊することになる場合もありますので、再利用出来なくなることに承諾する必要があるかもしれません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanora
  • ベストアンサー率26% (383/1444)
回答No.2

金庫開けてもらいました。 実家の祖父がまだまだ元気のつもりで 自分だけがダイヤル番号を覚えていました。 高齢だったので、あっという間に亡くなりました。 鍵屋さんに連絡して開けてもらいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

本人が死亡死亡しているのですから手続できます。 法律の問題でないのでさっさと当該銀行に問い合わせてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 貸金庫の安全性について

    半自動型貸金庫(金庫には鍵穴が二つあります)は安全でしょうか? 自分が正鍵、銀行が副鍵を保管しており、銀行員の立会い無しでカードで入室(暗証番号入力して)、自分の鍵で金庫を開けるタイプです。 もし、私が契約する前にこの貸金庫を契約していた人が、同じ金庫内に別にもうひとつ金庫を借りていて金庫入室が可能な場合、解約したはずの金庫の正鍵を鍵屋さんで合鍵を作って保管していたら、その人に金庫を開けられてしまいそうで心配です。 貸金庫について、詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 夫が亡くなりました。相続の手続き等どうしたらよいかわかりません。

    夫が亡くなりました。相続の手続き等どうしたらよいかわかりません。土地と自宅、株と銀行に少量の預金があります。 借金はありません。 子ども3人(一人亡くなっているのでその子ども二人)が相続人になると思われます。 子どもたちは私の生活があるから私が亡くなるまでは相続を放棄すると言ってくれましたが、私が亡くなった後の手続きの方が大変のような気がしてきました(私には身元不明の兄弟がいます) 今のうちに子どもたちに相続をしておいた方が良いのではないかと思っています。 どこに何から相談したらよいのか全くわかりません。 アドバイスをお願いします。

  • 土地の死亡相続手続きについて

    父親名義の土地に主人名義で家を建てています。ローンも800万残っています。 土地も銀行担保に入っています。父親が亡くなりその土地のが私の姪と私の従弟の二人に二分の一づつ相続させると言う遺言書がありました。これからその土地を主人名義に変えるまでの手続きの流れをご教示下さい。主人と仲が悪かった父の私たちへの嫌がらせです。 私は3姉妹ですが二人は生前土地に変わるお金を貰っているので私たちが土地を相続することについては異議はありません。

  • 土地の相続手続をせず新築は可能?

    土地の名義人は亡父のままになっておりますが、まだその土地の 名義変更手続きを行ってません。 相続手続をせず、その土地に相続人1人の名義で家を新築する事は 可能ですか?

  • 相続手続きについて

    父親が2003年に他界しましたが、まだ正式な相続手続きをしていません。相続人は、母と子2名、相続財産は自宅(土地・建物)のみです。 早急にしなければと思いますが、どこに出向くか、必要書類等につき教えていただければと思います。また、相続手続きには死亡後○年以内に行う等の期限はありますか?

  • 相続の手続きについて

    昨年、母が亡くなり(父は10年前に亡くなっています) 母の名義の土地家屋を、私の実妹が相続することになりました。 私は、事実上相続放棄したわけです。 (書類には、3万円もらって(諸経費ですね)、あとはすべて妹に渡すという書類を作りました。) で、 その際、いろいろな書類に実印を押してきたわけですが その書類を全部書き、税理士に渡した後 実印を紛失してしまいました。 で、このたび、すべての書類が出来てきたので、それに実印を押してくれといわれたのですが もう、実印は紛失してしまってありません。 紛失のことは、妹にも言っておいたのですが、手続きが終わる前に 紛失届けを出すと、今までの書類が無効になってしまうのではないかと思い 届けは出しませんでした。 が、最後の最後に、また実印を押せといわれても、もうありません。 新しい実印を登録するには、前のを抹消しなければなりませんが そうなると、今まで作った書類はどうなるのでしょうか。 またあたらしくすべてやりなおしになるのでしょうか。 税務署や、税理士に聞きたくても電話に出てくれません。 このGWに実家へ帰り、すべての手続きを終わらせたいのです。 どうすればよいでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 長期取得時効の権利は相続できますか?

    お世話になります。 2年前に亡くなった父の土地を相続するのですが、(まだ手続きは終わっていない)その土地の一部が違う方の名義になっていました。 しかし、その土地は、30年以上父が畑として使っていました。 ネット等で調べてみると、長期取得時効というものがあるとしり、できるのかなと思っているのですが、父が死んでしまったので、その場合、取得時効の権利というのでしょうか、相続者にあるのでしょうか。 ある場合、その手続きは、どのように行えばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続時の預貯金・貸金庫凍結のタイミングについて

    3月上旬に父が亡くなりました。 相続人は、母と私の2人です。 市役所・社会保険事務所・家裁方面への手続きに追われ、まだ水道・ガス・電気・電話等の名義変更手続きをしておりません。 銀行には預金の他に、貸金庫があります。 ■質問1: 実は、今日現在で、まだ預貯金・貸金庫が凍結状態になっておりません。公共料金の名義変更手続きを行っていないためでしょうか? 変更手続きを行っていなければ、当然のことながら引落口座は、父の生前のままですね。 ■質問2: 母は、「公共料金の名義変更をしてしまうと、銀行の貸金庫も凍結されてしまう。そうすると、当面必要になってくる貴重品(実印その他)を、貸金庫から出し入れできなくなるので困る。公共料金の名義変更は、後からにしたい」と、言います。 私には、「すぐに名義変更をし、貴重品は自宅で厳重に管理するしかない」程度の知識しかありません。何か良い方法はないものでしょうか? 長文で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 手持ち金庫の鍵

    随分前に、手持ち金庫をもらいました。 鍵は紛失していて、ついていませんでしたが、暗証番号(電子)で開け閉めができていました。 しかし、暗証番号を認識しなくなり(音は今まで通り出ます)、開けることができなくなりました。 普段使うものは入れていないので、そのままにしていましたが、今回どうしても必要な ものがでてきました。 そこで、質問なのですが、もう開けてしまったら金庫は処分しようと思うので、鍵を作る 必要はないです。 しかし、鍵を作らずに鍵屋さんで開けてもらうことはできるでしょうか?

  • 遺産相続の手続きについて

    お世話になっております。 この度、父が亡くなりましたのでその手続きについてお尋ねします。 遺産相続人は、私の母・私・妹の計3名です。 ネットとかでいろいろ調べていると控除額は、5000万+相続人×1000万円とかありましたが、父が残した財産といえば家の名義と郵便通帳2冊に銀行通帳1冊です。 なのでほとんど手続きはしなくていいかな?と思っているのですが、郵便局及び銀行の口座についてはどうすればいいのかと家の名義変更をしなくては といろいろ悩んでおります。 郵便局や銀行については、そのまま残高0にして解約しちゃったほうがいいのか?それともある時点での相続の確定をしたほうがいいのか? どのようにすればいいのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします

このQ&Aのポイント
  • 手差しトレイから封筒を印刷する際、文字が上下逆に印刷される問題が発生しています。下部からの封筒のインサートもできず、解決策を探しています。
  • お使いの環境はWindows10で、接続はUSBケーブルです。関連するソフトはExcelです。電話回線はひかり回線を使用しています。
  • ブラザー製品で発生している手差しトレイから封筒の印刷トラブルについて、解決方法を教えてください。
回答を見る