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裁判の三審制について
juteの回答
まず、裁判の種類として判決、決定、命令があります。 判決が一番厳格な形式で、決定・命令はそれ以外の簡易な形式のもので、決定は裁判所が、命令は裁判長等が主体となる点で異なります。 そして、裁判に不服がある場合に上訴という手続が用意されていますが、それには上告、控訴、抗告とあります。一審判決に対するものが控訴、2審判決に対するものが上告であり、決定・命令に対するものが抗告です。通常1審は地裁、2審は高裁となりますが、民事では1審が簡裁になるものがあり、その場合、2審は地裁、3審は高裁になります。 特別上告は文字通り特別な手続で、民事事件で高裁が上告審となって下した判決に対して違憲を理由として最高裁に対して行うことのできる不服申し立て手続です。これは憲法81条が違憲審査についての終局判断を最高裁とした要請に基づき、通常の手続では判断を受けることができない場合にもその機会を保障しようとしたところからきています。
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ありがとうございました。詳しくてわかりやすかったです。