• 締切済み

傷病手当について

こんにちは。今週末で妊娠5ヶ月に入る妊婦です。 会社には正社員で雇用されており社会保険に加入しています。 安定期に入るまでは銀行への書類提出日など必ず出勤しなければならない月5~7回だけ会社への出勤であとは在宅勤務という形をとっています。 実は未だにつわりがものすごくひどく、会社に出勤しなければならない時は通勤の車の中で吐いたり会社でも吐いたり、と悲惨な状態ですが、週に1~2回程度なのでなんとか気力で出勤しています。 もうすぐ在宅勤務ではなく以前のように出勤しなければならなくなるのですが、以前のように月~土でフルタイムに戻ると考えるととても出勤できそうにありません。家で仕事をしていてもパソコンをしていると吐き気や頭痛に襲われてすぐおなかが張ってしまいます。 そこで質問なのですが、 1)つわりでも傷病手当が出ると思うのですが、傷病手当の請求には医者の証明が必要ですよね? つわりってつらさは本人にしかわからないと思うのですが、どういう場合に医者の証明が出るのでしょうか? 2)また、退職した場合ですが、任意継続の場合も傷病手当が出ると思うのですが、それは期間とかは定まっているのでしょうか?(退職して何ヶ月以内までなど) 被保険者期間は継続して2年以上あります。 色々聞きたい事言いたい事があって支離滅裂な文章ですが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1)つわりでも傷病手当が出ると思うのですが、傷病手当の請求には医者の証明が必要ですよね? そうです。 >つわりってつらさは本人にしかわからないと思うのですが、どういう場合に医者の証明が出るのでしょうか? いえ、曲がりなりにも医師ですから、調べたり問診したりしますよ。 基本的にはケトン体の試験をして数値などで状況がわかります。 医学的に見て妊娠悪阻がひどいと判断すれば休業の指示を出します。 >2)また、退職した場合ですが、任意継続の場合も傷病手当が出ると思うのですが、それは期間とかは定まっているのでしょうか?(退職して何ヶ月以内までなど) 退職後は出ません。任意継続してもだめです。その制度は今年4月で改正されてなくなりました。 ご質問者が受給するためには、まず医師の指示による休業を4日以上行う必要があります。そして傷病手当金給付要件を満たて請求できる状態で退職すれば、退職後も継続給付といって受給できます。

bisgirl
質問者

お礼

お礼をせずに申し訳ありませんでした。 結局つわりではなく、切迫流産で産休期間まで傷病手当が出る事になりそうです。回答ありがとうございました。

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