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再婚→転居に伴う行政上手続き

少し複雑なのですが、教えて下さい。 子供(幼稚園)1人おり、近く再婚します。 相手の方には子供はおりません。その際の行政上手続きについて教えて下さい。 私と子供が現在住んでいるA市、再婚相手の方が現在住んでいるB市 から3人でC市へ転居→再婚という形をとります。 ・A市へ転居手続き、子供の児童手当の住所変更?申請、  児童扶養手当の廃止手続き ・C市へ転入手続き、児童手当の申請 ・入籍(結婚)届け(←この場合子供は彼の養子になる   という形なのでしょうか?) ・社保→彼への扶養に入る手続き(←失業保険は適用されない?) ・自動車免許等の住所変更 今のところこれしか思いつきません。 何か足りない、間違っている箇所等がございましたら、 教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

A市へ転出届を出すと、児童手当の受給資格は自動的に消滅しますので、廃止手続は必要ありません。 C市へ転入手続をするときに同時に児童手当の申請もして下さい。 このとき、所得証明が必要になると思いますので、A市で取得しておいてください。 ただ、A市とC市では児童手当の受給資格などが異なっている可能性が高いので、C市に問い合わせるのが確実です。 婚姻届を出しただけでは養子になりません。 おそらく、相手の方の姓を名乗ることになると思いますが、そのときには、お子さんの戸籍はあなたの戸籍に取り残されてしまいます。 つまり、お子さんだけあなたの旧姓になってしまいます。 同じ姓にするには、二つの手段があります。 「入籍届」か「養子縁組届」です。 入籍届はあなたの戸籍、つまり夫婦の戸籍に入る届けです。 ただ、相手の方とは法的には親子関係にはなりません。 また、家庭裁判所の許可が必要です。 養子縁組届の場合は、相手の方と法的に親子関係になりますし、家裁の許可も必要ありません。 >>・社保→彼への扶養に入る手続き(←失業保険は適用されない?) 扶養に入るということは退職されて専業主婦になるのでしょうか? 働く気のない方には給付されません。 転職する気があるなら、ハローワークでお話しすれば、給付してもらえると思います。 他にも 印鑑登録、預貯金、クレジットカード、運転免許証、パスポート、生命保険などの住所変更と改姓による名義変更が必要になります。 あと、郵便局に旧住所宛に送られた郵便物が新しい住所へ届くように、転送届を出しておくといいと思います。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 児童手当の件、所得証明が必要なのですね。あらかじめ取得して おきたいと思います。 入籍届or養子縁組届...やはりきちんとした親子関係を望んでいるので、養子縁組届けで手続きしたいと思います。 引っ越してしばらくは働かないつもりでいました。子供がもう少し大きくなってから働こうと考えておりました。 その他にもいろいろ手続きが必要なのですね。 とても分かりやすく、ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。 是非参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

ちょっと複雑なんですけど、 手順を工夫した方がいいかもしれません。 A市に転出届を出す前か、 少なくともC市に転入届を出す前に 養子縁組届を受理してもらう方がいいかもしれません。 というのは、婚姻届と転入届を同日に出して、 再婚相手の方の世帯に住定する場合は、 C市に住民登録する段階で本籍、筆頭者は 婚姻届提出後の状態でダイレクトに記載して、 再婚相手の方が世帯主であれば、質問者の方も はじめから「妻」として登録されるケースが 一般的です。 ですが、お子さんを養子縁組する場合、 届出は同日に出せることは下記にもあるとおりで、 その場合の家裁の許可も不要だということも、 記載の通りなのですが、 これは養親の配偶者の直系卑属(子とか孫のこと)を 養子にする際の特例です。 ですから、婚姻届の受理とまったく同時に家裁の許可を 要しない養子縁組を成立させられるかどうか、 住民登録上の判断が異なるんです。 ものすごく複雑になってしまって申し訳ないんですけど、 つまりこういうことです。 C市への転入届と同時にC市へ婚姻届と養子縁組届を 提出して再婚相手の世帯へ住民登録された場合… 質問者様は初めから本籍・続き柄等が新しい状態で 記載されて、「旧氏 ○○」という備考が入ると思います。 お子さんについては、「続き柄;子の妻」「本籍;縁組前」 でまずは登録されてその後に「戸籍届出により本籍・続き柄修正」 の履歴が記載されることが考えられるんです。 これを防ぐための方策ですけど。 (1)婚姻届と養子縁組届はA市に転出届を提出する前に提出します。 婚姻も養子縁組も原則として届書提出日が事件成立日ですので。 そのあとで住民異動の手続きに入ります。 こうすると、本籍修正の履歴はA市の除票に残るだけになり、 C市の新住民票には記載されません。 (2)少なくともC市に転入届を出す前に縁組届まで提出します。 方法論としては(1)と同じことですね。ですけど、転出届を 出す日と、転入届を日との間に戸籍の手続きをする日を 別に設けないといけないので少し面倒です。 (3)C市に転入する際に再婚相手の方と質問者様ととりあえず 別世帯で登録します。 別世帯で住民登録している間に戸籍の方の手続きを 縁組まで終了して、そのあとで世帯合併により再婚相手を 世帯主にした世帯を確立します。 この場合C市に履歴の入った住民票もできますけど、 世帯合併によって改製原の除票になるので、通常の請求では 取得できなくなります。 お子さんにとっての住民票にもなりますから、その点も 慎重にしていかないといけないですよね。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳けございませんでした。 住民票の件について、手続きの順番によっては 記載事項が違ってくる可能性があるのですね。知りませんでした。 詳しく説明して頂きありがとうございます。 回答者様の文章をもう一度丁寧に拝見して、手続きの順番を 考えようと思います。 ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。是非参考にさせて頂きます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

1点だけ。 入籍(結婚)届け(←この場合子供は彼の養子になるという形なのでしょうか?) 婚姻届だけでは、質問者の子は当然には相手の子にはなりません。 相手からみて、質問者の子は、単に“配偶者の子”でしかなく、相手はその子に対する親権を持たず、子は相手の相続人ではありません。 質問者の子を相手の子と同等の地位におくには、相手と子の間に養子縁組をする必要があります。それによって初めて、質問者の子は“相手の子”の地位を得、同時に相手は、“質問者の子の親”の地位を得ます。 通常未成年者を養子縁組するためには家庭裁判所の許可が必要なのですが、配偶者の子を養子縁組する場合は単に役所に養子縁組届を行うだけで実現できます。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした 養子縁組=家裁へ手続きだと思っていました。 私の場合は役所へ届けを出すだけなのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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