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名誉毀損について
noname#56778の回答
刑法の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合に適用されますので、ほかの人がいない場所なら名誉毀損罪にはならないと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 民法上の不法行為に関しても同様だと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
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お礼
回答ありがとうございます。 なるほどな内容でした。