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改正した建築基準法の下での仕様変更

houngの回答

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  • houng
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回答No.1

まだ、法改正から日が浅いので運用面などできっちりと決まっていない事が多く、正直はっきりした事がいえませんが。。。 というか、今は法令の条文とおり読むとご質問者様の推測の通りとなります。しかし将来は、これよりも多少柔軟な運用がなされるものと思われますので、現時点ではという断りおきをしておきます。 本来、確認申請は、建物の完成形の図面をもって建築確認に出すものなのですが、消費者の要望とは合致していません。 今回の法改正は、「消費者保護」を掲げてはいるものの、その内容がお粗末過ぎてかえって時代に逆行し、消費者の負担を倍増させる結果を導き出すような結果が予想されます。 (なにしろ、今建っている建物を今度の法律で再計算するとそれまで耐震強度が1.0を超えていたものが半分くらいになるような条文になっていますので。何故マスコミが騒がないのかが不思議なくらいです。) 余談はおいておいて、再申請となった場合は、当然のことながら建築確認が済むまで工事をしてはなりませんし、今回の改正で工事をすると刑務所行きになることになります。建築基準法違反は罰金、懲役、資格の剥奪と重罪です。 日数は最低で35日。僅かな変更でも1ヶ月以上据え置きとなります。これでいいのか?と思いませんか? (実はこれもいい加減なもので、法文自体は一切の誤字の修正や表記ミスをゆるしていないのに、各行政庁や審査機関の判断で、「補正」という表現で(実質は)修正が可能となりました。。。設計者や施工者には一切の誤字脱字を許さないという割りに法令の文面は誤字がいくつもありました。。) 日々、国交省の定めた法文の抜け道を、各行政庁や審査機関が探っているのが現状です。税金の無駄使いったらありませんね。

blue_hope
質問者

お礼

ネットで検索すると、今回の法律の改正点の不備に関する怒りや嘆きなど、現場の方々(建築設計や工務店)の不満ばかりが目に付くのに驚きました。 結局、例の耐震偽装問題以外にも、あらゆる部分で不正を無くそうと、国が、被せる網の範囲を広げすぎたことによって実務面で弊害が出てしまったという構図に見て取れます。 これでは、もしかしたら、お客さんのわがままを通すため、申請し直す費用をお客さんに請求しない業者も現れるかもしれないと思いました。 また、最終図面の正確さも問われることになるようですから、設計する側も、相当の経験とスキルを持っていないと「ミスを連発」ということにもなりかねませんよね。 優秀な人材を揃えられない、たとえば、規模の小さい工務店などは、顧客満足の面で不利になるかもしれないですね。 詳しいご説明、ありがとうございました。

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