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水漏れ被害の慰謝料支払い義務について
所有しているマンションの下の部屋から水漏れの苦情が来ました。原因は所有している部屋のユニットバスが壊れたことでした。 とりあえずユニットバスを交換する工事を完了しましたが、下の部屋の天井修繕についてはストップしています。 というのも、もともと下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させたということがわかって、マンションから損害保険料が出るかもしれないという話が出ているからです。しかし、マンション側はあいまいな対応で具体的にどれくらいの割合で修繕費を支払ってくれるのか等の話が進んでいません。 また、所有している部屋のユニットバス交換をした工事業者(マンションから紹介されました)に、下の部屋の天井修繕の見積もりをお願いしましたが、見積もりの都度値上がりしています。この業者は見積もりのために開けた天井をそのままにし、下の部屋の方に慰謝料が請求できるというアドバイスをしているため、私も業者を不信に思い、下の部屋の修繕を他に頼もうか検討しているところです。(法的義務が無いのに何を根拠に請求できるとアドバイスしているのか) 結果、下の部屋の方から慰謝料請求されました。応じなければ裁判にゆだねる、また、うちとは今後一切議論はしないと文書を送ってきました。水漏れのために汚してしまったカーテンのクリーニング代や収納棚損傷代は最低でも支払うことになったとしても、精神的身体的慰謝料1日5000円×25日、水漏れでとても行く気になれなかった習い事の月謝15000円、というのはおかしな話だと思います。 ぜひアドバイスいただければと思います。
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