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年金時効撤廃の適応

平成13年に79歳で死亡した父の未統合の記録が16年に分かり、5年時効のため、平成10年12月から13年8月までの厚生年金分と平成13年9月から16年3月までの母の遺族年金だけを支給されました。今回の法案成立でそれ以前の未支給分も支給対象になるのでしょうか?父は60歳から年金を受給しており、現在母は存命中です。 社会保険庁に電話してみましたが、どこまで適応対象になるかは未定だという返事でした。時効撤廃にも線引きされるのなら、時効撤廃とはいえないのではありませんか?保険料はたしかに払ってきたことがすでに認められたわけですから。どなたか詳しい方今後の見通しについて教えていただけませんか?

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回答No.2

通常は支払い要求した時点から 5年で時効が成立し 請求権を失います。 増額請求なら、(見受かった時点から)5年前まで遡ってもらえますが それ以前の請求は不可能です。 尚、死んで 支払う事が無くなれば、 請求権自体が存在しませんので 支払われる事はありません。 ただし、この法令以降は 時効が停止しますので 何年経過しても、この法律制定以降の時効が主張出来ませんので、 今後5年以降に 新な資料が見つかっても この法令制定時点まで遡って請求が可能となります。

sinkokin
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。   阿部首相の言う「保険料を払ったのに支給されないという理不尽」が、まだこれからも、ずっと続く可能性があるということですね。   調査依頼して、待つこと数ヶ月。未支給分が判明したときも文書で結果通知が来ただけ。一言も請求を促す文章はありませんでした。電話で「請求したら出るのですか」と聞いて初めて「まあそういうことになりますね。ただし5年時効がありますから・・」と冷たく事務的な答えをした職員の声がよみがえってきます。 今後この法案がどのように運用されるのか注視していきます。 とりあえず今度の選挙には必ず行きます!!

sinkokin
質問者

補足

「安部」ではなく「安倍」でした。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

法治国家では 事後法は成立しません。 一旦時効が成立したら (本来は)それ以前の物には適用されないのが原則です。 ただし、超特例措置で 過去の時効も撤廃される可能性もありますが・・・・

sinkokin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 母の医療費の足しになればと期待していたのですが。 超特例措置を期待するしかないのでしょうか・・・   もうひとつお聞きしたいのですが、 時効成立というのは、何時の時点をいうのでしょうか? 未支給分を請求した時点でしょうか? それなら、今後請求する人については、本人死亡でも支給されるということでしょうか? 初歩的な質問ですみません。教えていただければ幸いです。

sinkokin
質問者

補足

今日手続き終了しました。社会保険庁のホームページから申請用紙をダウンロードして、記入したものを持って行き、二・三分で終わりました。残りの分全額支給になるようで、安心しました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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