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自分の家が近所の人に無断でごみ置き場にされてました。

14年間自分の家を空き家にしていたら、あるとき家にいったら近所の人に無断でごみ置き場にされてました。その時、向かいの家の人が出てきた無断でごみ置き場にした。「こんどからみんなで交代でごみ置き場にする」といわれました。しかし、先日いったらやっぱり変わっていなくて私の家の前はごみ置き場になってます。この14年間の間1年に数回は自宅にいくようにしていたのですが、1回目に見つけたときはゴミ捨て場の看板が無断で取り付けられていました。私にばれてからは週4回のごみの日だけ看板をだしてるみたいです。ゴミ捨て場にされたせいでブロック塀は黒くなり、誰かやったのかわかりませんがブロックの一部が欠けていて「きたなく」補修されてます。ゴミ捨て場のせいかどうかは知りませんが家には泥棒が入り家はめちゃめちゃに壊されました。この前、家にいったらまったく知らない人が「班長です。町内会費を支払ってますか・・・」といって住んでもない家にやってきました。その家には後数日で引越して住みます。損害賠償してもらいたい気分です。町内会費といってすぐ近所の人がくると思いますが、勝手にゴミ捨て場にされてとても払う気がしません。ゴミ捨て場にされてから10年ぐらいたってると思います。 回答、お待ちします。

  • kereta
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回答No.6

ゴミ集積場の新設や移設には、市に協議書を提出することが一般的です。 ゴミが収集されているということは、協議書が市に受理されているいうことです。 協議書は自治会長や地区長等の同意を得た上で、そのゴミ集積場を利用する住民の代表者(班長の場合が多いでしょうね)が申請者となり、市に提出します。 お住まいの自治体によって異なる場合もあるかもしれませんが、一般的にこの手続きが行われているはずです。 したがって、「あそこのお宅は何年もいないから、あそこにしちゃおう」という感じで、決められてしまったのではないでしょうか。本来であれば、自治会長があなたの合意を得ているかの確認を行うべきなのでしょうが、長期間不在で連絡もとれないこともあり、同意したといった経緯が考えられます。 まずは市役所に問い合わせ、申請者が誰になっているかを確認してはどうでしょうか? また、ゴミ集積場の廃止にも申請が必要であり、班長か自治会長が申請者である必要があると思います。 集積場の場所は公道で市も許可しているのであれば、違法性はないと思いますが、良心の問題として、周辺住民の言動には疑問を感じます。 いずれにしても、地区での話し合いが必要ということです。 問題の解決をお祈りします。

kereta
質問者

お礼

ゴミ捨て場の正式な申請書は出されてません。確認しました。ですので違法です。 近所の人には私の連絡先は教えてあります。 近所の人たちの言動は極めて問題です。嘘をついてゴミ捨て場にしているのですから。 回答、ありがとうございます。

その他の回答 (6)

noname#45946
noname#45946
回答No.7

自宅前の公道をゴミ置き場にされても、空き家という事を考えると、実質的な被害は少ない様に思います。 大目に見てもらえないだろうか、と思います。 でも、後、数日で引っ越してこられるのなら、ゴミ置き場の移動と残されたゴミのかたずけ、汚れたブロック塀の清掃を町内会長さんなど責任者に要求してください。 これは当然の権利だと思います。 泥棒の件は因果関係がハッキリしませんので追求は無理だと思います。

kereta
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

ごみ置き場はどこかに決定しないとごみ収集が出来ません。 で、町内のどこかの家の前もしくはその付近になるのですが、それが普段あまり付き合いの無い人の家の前なら、一番無難かな・・とみんなが考えた結果でしょうね。 で、結論は、町内会全体の責任です。 とりあえずは町内会長に、ごみ置き場をきれいにするように要望しましょう。 それが聞き入れられなければ、清掃費を町内会に請求しましょう。 次に、ごみ置き場とされている件ですが、あなたが町内会に入っているなら、持ち回りを提案しましょう。 それしか方法はないかも・・ ついでに、ごみ置き場と泥棒とは直截な関係はありません。 留守がちにしているのは、あなたの責任です。 家は、建ててしまったら簡単に移動できません。 ですから、袖すり合うも多生の縁です。ご近所とはなるべく仲良くやっていきましょう。

kereta
質問者

お礼

正式なゴミ捨て場の申請は清掃事務所に確認したところでていません。全くの無断で作られたゴミ捨て場です。 14年間別の場所に住んでいます。留守がちにしているのではありません。 回答、ありがとうございます。

回答No.4

ゴミ置き場にされたのはあなたの敷地内なのでしょうか?それとも家沿いの通りなのでしょうか? とにかく、大変ですね。市役所にも相談しては以下かでしょうか。ごみ収集車も来るわけですから。

kereta
質問者

お礼

区役所には相談しました。しかし、与野清掃事務所にまかせてあるとのことでした。 回答、ありがとうございます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 >回答、お待ちします。<・・・・  どの様な回答を期待されてるのでしょうか。  1、ゴミ置場の件でしょうか。  2、ブロック塀の破損と汚れの件でしょうか。  3、泥棒に家の一部を壊されて件でしょうか。  4、以上に対する損害賠償の件でしょうか。  1に付きましては、そこの住民になり、町内会に入れば、ゴミ置場の移動について、町内会長と話し合う余地があります。  しかし、2,3については、貴方が立証できなければ、損害賠償の請求は難しいと思います。  冷たいようですが、ご自分の財産は、ご自分で管理するのが社会ルールーかと思います。  確かに、留守の間に、貴方に無断でゴミ捨て場にしてしまう地域住民のセンスも疑問がありますが、反面、年中空き家に対する近隣の不安や、ストレスも無視できません。  今後お住まいとの事ですが、助け合いの精神で近隣付き合いを心得たほうがいいかと思います。

kereta
質問者

お礼

2、ブロック塀の破損と汚れの件です。損害賠償してもらいたいです。 泥棒に入られたのもゴミ捨て場にされたことと関係があるように感じてます。 回答、ありがとうございます。

回答No.2

町内会費については町内会に入っていなければ払う必要がなく 入会も強制ではなく任意です。 もし、入らなくて、共同のごみ収集場所が使えないのなら すんでいる市町村の役所にその旨を連絡すれば、個別収集等で 対応してくれると思います(裏技として議員に知り合いが居れば、 口ぞえをしてもらうと、一発で・・・)

kereta
質問者

お礼

共同のごみ置き場は無断で私の家の前になってますので使えます。区役所に聞いたらごみ置き場の申請には、申請者と自治会長の印鑑が必要だそうです。私にはなんの相談もなくゴミ捨て場にされました。 回答、ありがとうございます。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

不法投棄になると思います。 特定できればその人たちに対応してもらってください。 10年前からだと時効になっているのもあるかもしれませんね。

kereta
質問者

お礼

市役所がそこのごみは回収してます。しかし、いろいろなごみがあるためブロック塀が黒くなってしまいました。ゴミ捨て場は家の目の前の公道です。 回答、ありがとうございます。

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